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露店等を開設する方へ
1 消火器を準備してください(条例第18条 他)
対象火気器具等※1を祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催し※2で使用する場合に,迅速な初期消火と被害拡大防止の観点から,消火器※3の準備を義務付けています。
※1 「対象火気器具等」とは,火を使用する器具またはその使用に際し,火災発生のおそれがある次の器具をいいます。
・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
・液体燃料を使用する器具(発電機・石油ストーブなど)
・個体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
・電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
※2 「多数の者の集合する催し」とは,運動会や文化祭などの学校行事,自治会など地域社会が行う祭りなどの一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって,近親者によるバーベキューなど個人的な行事は対象外となります。
※3「消火器」とは,「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器で,エアゾール式簡易消火器,住宅用消火器は該当しません。なお,使用する消火器は,使用期限内で良好なものを使用してください。
※1 「対象火気器具等」とは,火を使用する器具またはその使用に際し,火災発生のおそれがある次の器具をいいます。
・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
・液体燃料を使用する器具(発電機・石油ストーブなど)
・個体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
・電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
※2 「多数の者の集合する催し」とは,運動会や文化祭などの学校行事,自治会など地域社会が行う祭りなどの一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって,近親者によるバーベキューなど個人的な行事は対象外となります。
※3「消火器」とは,「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器で,エアゾール式簡易消火器,住宅用消火器は該当しません。なお,使用する消火器は,使用期限内で良好なものを使用してください。
2 火気を取扱う露店等を開設する方は届出が必要です(条例第45条6号)
祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際し,対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は,消防署へ「露店等開設届出書」を提出してください。
なお,「届出を行うもの及び消火器を準備する者」は,露店等の関係者になります。露店等の開設場所及び消火器を示す略図を添付し,あらかじめ提出してください。また,多数の露店が開設される場合は,個々の露店主が個別に提出するのではなく,露店等の開設を統括する者等が取りまとめて提出してください。
なお,「届出を行うもの及び消火器を準備する者」は,露店等の関係者になります。露店等の開設場所及び消火器を示す略図を添付し,あらかじめ提出してください。また,多数の露店が開設される場合は,個々の露店主が個別に提出するのではなく,露店等の開設を統括する者等が取りまとめて提出してください。
3 安心安全なイベント開催のために
水戸市火災予防条例において,水戸市内で開催されるイベントが「安全で安心して楽しめるイベント」となるように,主催者や露店等の開設者が自ら責任をもって防火管理を行う体制の確立と,開催されるイベントの状況を消防機関が事前に把握し,適切な指導を行える仕組みを定めています。
防火安全対策チェックリストを活用し,イベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。
防火安全対策チェックリストを活用し,イベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。