届出の期間
裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出人
調停・和解・認諾の申立人、裁判の原告
届出の場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 離婚届1通
- 裁判離婚のときは調停調書か裁判の謄本と確定証明書
(注意)戸籍が電子化されていない方が、本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要です。
不明な方はご相談ください。
取扱窓口等
- 平日の午前8時30分~午後5時15分
市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
休日受付(市民相談室)
- 午後5時15分~翌朝午前8時30分
夜間受付(守衛室)
関係法令・情報
戸籍法第77条、第77条の2