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離婚届(裁判)

ページID:0067818 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

届出の期間

裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出人

調停・和解・認諾の申立人、裁判の原告

届出の場所

夫婦の本籍地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  1. 離婚届1通
  2. 裁判離婚のときは調停調書か裁判の謄本と確定証明書

(注意)戸籍が電子化されていない方が、本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要です。
    不明な方はご相談ください。

取扱窓口等

  • 平日の午前8時30分~午後5時15分
    市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
    休日受付(市民相談室)
  • 午後5時15分~翌朝午前8時30分
    夜間受付(守衛室)

関係法令・情報

戸籍法第77条、第77条の2