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届出の日から効力が発生します
夫と妻
夫婦の本籍地または所在地の市区町村
(注意)戸籍が電子化されていない方が、本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要です。
不明な方はご相談ください。
午後5時15分~翌朝午前8時30分
夜間受付(守衛室)
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイントについて、以下のリンクをご確認ください。
親権・養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について
成人に達した証人が二人必要
離婚(協議)届出は官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード(Iphoneのマイナンバーカードは除く)・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要です。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、この届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。
戸籍法第76条、第77条の2