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離婚届(協議)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

届出の期間

届出の日から効力が発生します

届出人

夫と妻

届出の場所

夫婦の本籍地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  1. 離婚届1通

(注意)戸籍が電子化されていない方が、本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要です。
    不明な方はご相談ください。

取扱窓口等

  • 平日の午前8時30分~午後5時15分
    市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
    休日受付(市民相談室)
  • 午後5時15分~翌朝午前8時30分
    夜間受付(守衛室)

その他

成人に達した証人が二人必要
離婚(協議)届出は官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要です。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、この届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。

関係法令・情報

戸籍法第76条、第77条の2