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介護保険のサービスを利用する場合、介護度の認定を受ける必要があります。
以下の【申請書】に記入の上、【認定調査連絡票】とともに、申請受付窓口にご提出ください。
認定調査連絡票には、申請のきっかけなどをご記入ください。
【要介護認定申請書】
【認定調査連絡票】
認定調査連絡票(令和6年4月~) [Excelファイル/19KB] [Excelファイル/41KB]
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請が可能です。
介護保険要介護認定等申請(新規)(マイナポータル)<外部リンク>
介護保険要介護認定等申請(更新)(マイナポータル)<外部リンク>
介護保険要介護認定等申請(区分変更)(マイナポータル)<外部リンク>
介護保険要介護認定等申請(住所移転後の認定)(マイナポータル)<外部リンク>
水戸市役所介護保険課(1階)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険の被保険者証)
申請のときに、主治医(かかりつけ医)がいるかどうかをお尋ねいたします。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
次のところでは本人や家族等に代わって申請を代行します。
申請をすると、認定調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
水戸市の担当職員などがご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
水戸市の依頼により主治医が意見書を作成します。
認定調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
申請から原則30日以内に、認定結果通知書が本人あてに届きます。認定結果通知書には、要支援1・2、要介護1~5、または非該当という認定結果とサービスが利用できる期間(認定有効期間)が記載されています。
認定有効期間以降も引き続きサービスを利用する場合には、更新の申請が必要となります。更新申請は、認定有効期間の満了日の60日前から受付けます。
要介護度 | 利用できるサービス |
---|---|
要支援1 | 介護予防サービス(予防給付) |
要支援2 | 介護予防サービス(予防給付) |
要介護1 | 介護サービス(介護給付) |
要介護2 | 介護サービス(介護給付) |
要介護3 | 介護サービス(介護給付) |
要介護4 | 介護サービス(介護給付) |
要介護5 | 介護サービス(介護給付) |
非該当(自立) | 地域支援事業 |
(補足)非該当になった場合でも、地域支援事業等のサービスを利用できる場合がありますので、上記の高齢者支援センターにご相談ください。
要支援・要介護認定を受けている方(または申請中の方)が転入・転出するときは、下記の手続きを行ってください。
水戸市役所介護保険課(1階)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
前住所地の市区町村が発行した「介護保険受給資格証明書」を住所を異動した日から14日以内に窓口へ提出してください。前住所地で認定された要支援・要介護認定を引き継ぐことができます。
窓口で「介護保険受給資格証明書」を交付します。住所を異動した日から14日以内に新しい住所地へ提出してください。水戸市で認定された要支援・要介護認定を引き継ぐことができます。
(補足)他の市区町村にある「住所地特例対象施設」に住民登録をする方は、「住所地特例」として引き続き水戸市の被保険者となります。