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要介護認定の手続きについてご案内します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

手続きの流れ

手続きの流れの画像

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用する場合、介護度の認定を受ける必要があります。
以下の【申請書】に記入の上、【認定調査連絡票】とともに、申請受付窓口にご提出ください。
認定調査連絡票には、申請のきっかけなどをご記入ください。

【要介護認定申請書】

【認定調査連絡票】

   認定調査連絡票(令和6年4月~) [Excelファイル/19KB] [Excelファイル/41KB]

申請受付窓口

水戸市役所介護保険課(1階)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所

持ってくるもの

介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険の被保険者証)

申請のときに、主治医(かかりつけ医)がいるかどうかをお尋ねいたします。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
次のところでは本人や家族等に代わって申請を代行します。

  • 指定居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 高齢者支援センター
    • 中央高齢者支援センター(一中,二中)        電話番号 029-306-9582
    • 東部高齢者支援センター(三中,千波中)       電話番号 029-246-6216
    • 南部第一高齢者支援センター(四中)         電話番号 029-246-5690
    • 南部第二高齢者支援センター(緑岡,見川,笠原中)  電話番号 029-241-4821
    • 北部高齢者支援センター(飯富,国田,五中,石川中) 電話番号 029-246-6003
    • 西部高齢者支援センター(赤塚,双葉台中)      電話番号 029-246-6333
    • 常澄高齢者支援センター(常澄中)          電話番号 029-246-6155
    • 内原高齢者支援センター(内原中)          電話番号 029-257-5466

要介護認定の審査

申請をすると、認定調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

認定調査

水戸市の担当職員などがご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

水戸市の依頼により主治医が意見書を作成します。

一次判定

認定調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定結果の通知

申請から原則30日以内に、認定結果通知書が本人あてに届きます。認定結果通知書には、要支援1・2、要介護1~5、または非該当という認定結果とサービスが利用できる期間(認定有効期間)が記載されています。
認定有効期間以降も引き続きサービスを利用する場合には、更新の申請が必要となります。更新申請は、認定有効期間の満了日の60日前から受付けます。

要介護度 利用できるサービス
要支援1 介護予防サービス(予防給付)
要支援2 介護予防サービス(予防給付)
要介護1 介護サービス(介護給付)
要介護2 介護サービス(介護給付)
要介護3 介護サービス(介護給付)
要介護4 介護サービス(介護給付)
要介護5 介護サービス(介護給付)
非該当(自立) 地域支援事業

(補足)非該当になった場合でも、地域支援事業等のサービスを利用できる場合がありますので、上記の高齢者支援センターにご相談ください。

転入・転出について

要支援・要介護認定を受けている方(または申請中の方)が転入・転出するときは、下記の手続きを行ってください。

受付窓口

水戸市役所介護保険課(1階)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所

転入するとき

前住所地の市区町村が発行した「介護保険受給資格証明書」を窓口へ提出してください。前住所地で認定された要支援・要介護認定を引き継ぐことができます。

転出するとき

窓口で「介護保険受給資格証明書」を交付します。住所を異動した日から14日以内に新しい住所地へ提出してください。水戸市で認定された要支援・要介護認定を引き継ぐことができます。

(補足)以下の施設住所地に住民登録をする方は、「住所地特例者」として引き続き水戸市の被保険者となります。

  • 介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス)
  • サービス付き高齢者向け住宅

関連情報

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