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介護保険の被保険者が、他の市町村にある「住所地特例対象施設」に入所し、その施設に住民票を移した場合は入所前の市区町村が保険者になるという制度です。
水戸市に住民票がある方は、原則として水戸市の被保険者となりますが、水戸市外から水戸市内の住所地特例対象施設に直接入所し、その施設に住民票を移した方については、特例として、入所前の市区町村がそのまま保険者となります。
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※地域密着型特定施設は対象外となります。
※住所地特例の適用が拡大され、対象施設となったサービス付き高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降の転入者が対象になります。
被保険者が住所地特例制度の対象者に該当する場合、該当者の「住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」を水戸市介護保険課へ送付してください。
住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票 [Wordファイル/34KB]
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
原則、40歳以上の医療保険加入者および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者になり、介護保険サービスの費用を一部負担していただきます。
ただし、障害関連法や生活保護法の適用を受けて介護保険適用除外施設に入所されている場合には、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、将来的に介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。
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介護保険の適用除外制度に該当する方が入所・退所された場合、該当者の「適用除外施設入所者情報連絡票」を水戸市介護保険課へ提出してください。
適用除外施設入所者情報連絡票 [Wordファイル/13KB]
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
また,介護保険の適用除外対象施設を退所して介護保険の施設に入所する場合,要介護認定の申請が必要になります。
その際,障害サービスや生活保護の支給決定を行なっている市町村が介護保険の保険者となりますので,要介護認定の申請前に必ず保険者を確認して「介護保険 適用除外施設入所者 退所予定日確認票」を水戸市介護保険課へ提出してください。
介護保険適用除外施設入所者退所予定日確認票 [Wordファイル/22KB]
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票 [Wordファイル/34KB]
適用除外施設入所者情報連絡票 [Wordファイル/13KB]
介護保険適用除外施設入所者退所予定日確認票 [Wordファイル/22KB]