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令和8年度法人市民税均等割の減免について

ページID:0005564 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる法人

収益事業を行わない法人で、次のいずれかに該当し、市長が減免の必要があると認めるもの

根拠法令:水戸市市税条例第60条第1項第3号、水戸市市税条例施行規則第11条第3項

  1. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人若しくは同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合若しくは同法第116条に規定するマンション敷地売却組合
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定する一般社団法人等のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人

減免割合

均等割額全額

申請期間

令和8年4月1日(水)から4月30日(木)まで

※減免申請は毎年の手続が必要です。

提出書類

市税減免申請書

※あわせて、均等割申告書の提出も必要です。

注意事項

  1. 納付書は、減免決定通知書が届くまで納付せずに保管してください。
  2. 減免を希望される場合は、毎年度申請する必要があります。
  3. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に収益事業を行っており、税務署へ収益事業開始届を提出している場合は,減免の対象になりませんので,申請書の提出は不要です。
  4. 令和8年度から提出先が市民税課税制係へ変更になるとともに、これまで提出いただいていた決算書等の添付が不要となりますので、ご注意願います。

提出先

〒310-8610

水戸市中央1丁目4番1号

水戸市役所 市民税課 税制係

市税減免申請書のダウンロード

法人市民税減免申請書 [Wordファイル/23KB]