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法人市民税均等割の減免

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる法人

収益事業を行わない法人で、次のいずれかに該当し、市長が減免の必要があると認めるもの

根拠法令:水戸市市税条例第60条第3号、水戸市市税条例施行規則第11条第3項

  1. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  2. 防災街区整備事業組合、管理組合法人若しくは団地管理組合法人、マンション建替組合若しくはマンション敷地売却組合
  3. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

減免割合

均等割額全額

申請期間

4月1日~申告納期限(4月30日)

※納期限が土日・祝日にあたる場合、翌開庁日が納期限となります。

※減免申請は毎年必要となります。

提出書類

  1. 市税減免申請書
  2. 決算書など(申請期限までに提出できない場合は、申請書に提出予定月を記入してください。)
  3. 定款(初年度は必要。次年度以降は内容に変更があった場合のみ必要です。)

 ※市民税課へ均等割申告書の提出も必要です。

注意事項

  1. 納付書は減免決定通知書が届くまで、納付せず保管してください。
  2. 減免を希望される場合は、毎年度申請する必要があります。
  3. 法人市民税均等割申告書を提出されていない場合は、減免の対象となりません。

提出先

〒310-8610

水戸市中央1丁目4番1号

水戸市役所 収税課 管理係

市税減免申請書のダウンロード

市税減免申請書(法人市民税用_令和3年度から)[Excelファイル/48KB]