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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請が可能です。
申請できる期間は、申請書が受理された月の2年1か月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。
※免除等期間については、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。追納は、免除等の適用後10年以内であれば可能です。
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月は除く)まで申請できます。
※令和4年度分は、令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。
令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月は除く)まで申請できます。
※令和4年度分は、令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。
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