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国民年金保険料の納付が困難な方へ(新型コロナウイルス感染症)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

臨時特例による保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請が可能です。
申請できる期間は、申請書が受理された月の2年1か月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。

※免除等期間については、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。追納は、免除等の適用後10年以内であれば可能です。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が保険料免除・納付猶予及び学生納付特例基準相当になることが見込まれること。

免除・納付猶予の対象となる期間

 令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
   令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
   ※過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月は除く)まで申請できます。
 ※令和3年度分は、令和2年2月から令和4年7月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。
 ※令和4年度分は、令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。

学生納付特例の対象となる期間

   令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
 令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
   ※過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月は除く)まで申請できます。
 ※令和3年度分は、令和2年2月から令和4年4月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。
 ※令和4年度分は、令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月で収入が減少していなければ申請できません。

申請に必要なもの

免除・納付猶予の申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  3. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  4. 身分証明書

※令和3年度分、令和4年度分の2年度分の申請を希望される場合は、申請書が2枚必要になります。

学生納付特例申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  3. 学生証の写しまたは在学証明書
  4. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  5. 身分証明書

※令和3年度分、令和4年度分の2年度分の申請を希望される場合は、申請書が2枚必要になります。なお、すでに令和3年度分を申請され承認を受けている方は、令和4年度分のみ申請してください。

申請方法

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、市国民年金係、各出張所にあります。また、下記の日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
  • 申請書の提出先は、市国民年金係、各出張所、または年金事務所になります。

 国民年金関係届書・申請書一覧<外部リンク>

注意事項

  • 任意加入被保険者の方はご利用できません。
  • 付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除等が承認されるとご利用できなくなりますので、ご注意ください。
  • 海外留学(おおむね1年)している期間は、学生納付特例の申請ができません。