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死亡届

ページID:0003382 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主
  5. 家屋管理人、土地管理人
  6. 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本の提出が必要です。)
  7. 任意後見受任者(その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)

届出の場所

亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村

届出に必要なもの

死亡診断書または死体検案書添付の死亡届書1通

取扱窓口等

  • 平日の午前8時30分~午後5時15分
    市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
    休日受付(市民相談室)

その他

  • 死亡若しくは死産の届出を受理したときは、届出に基づき埋火葬許可証を交付します。また、笠間広域斎場やすらぎの森を使用する場合、火葬場使用許可証も交付します。
  • 届出後に必要となる市役所を中心とした諸手続きをまとめた「おくやみハンドブック」もお渡ししておりますのでご活用ください。

関係法令・情報

戸籍法第86条、第87条、第88条、第93条等

関連情報