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市民税・県民税の特別徴収に係る届出関係書類

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

特別徴収に係る各種手続き

  1. 退職・転勤等により特別徴収を終了する場合
  2. 入社等により特別徴収を開始する場合
  3. 特別徴収義務者の所在地・名称を変更する場合
  4. 関東各都県及び山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」を利用して納入する場合

1 退職・転勤等により特別徴収を終了する場合

 異動日の属する月の翌月10日までに、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください(様式は下記PDFファイル「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書及び記載例」よりダウンロードいただけます)。
 原則10日までに届いた異動届出書に係る特別徴収税額の決定・変更通知書を月末に発送いたします。

特別徴収対象者については,​非課税の方でも提出してください。

マイナンバー制度の導入により,​平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった者に係る届出から、給与所得者異動届出書に特別徴収義務者の法人番号(個人事業主は個人番号)及び納税義務者の個人番号の記入が必要になりました。

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書及び記載例 [PDFファイル/547KB]

異動の事由

  1. 退職
  2. 転勤
  3. 休職
  4. 長欠
  5. 会社解散
  6. 育児休(産前・産後休暇)
  7. 死亡
  8. その他

退職・休職等で一括徴収を行う場合

6月1日から12月31日まで

 納税義務者の申し出があれば、一括徴収により未徴収税額を納入してください。
 納税義務者が退職後出国予定の場合は、​未徴収税額はできる限り一括徴収し、納入くださいますようお願いいたします。一括徴収ができない場合は、納税管理人(本人に代わって納税事務一切を代行する方)を定める必要がありますので、「納税管理人申告書」を市民税課へ提出するよう納税義務者に御指導ください。

翌年1月1日から4月30日まで

 5月31日までに支払われる予定の給与または退職手当等が未徴収税額を超えるときは、​一括徴収することが義務付けられています。

納税義務者が転勤等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合

 転勤、再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、前勤務先で最上段の事項を記入し、新勤務先に送付してください。
   ただし、​「給与所得者」欄の「個人番号」は、​前勤務先では記入せず、​新勤務先で本人から番号の提供を受け記入してください。新勤務先では最下段の事項を記入し、提出してください。

納税義務者が水戸市を転出する場合

 納税義務者の退職・転勤等により異動届出書の提出が必要な方が、令和5年中の転出などにより、令和4年度市民税・県民税を課税している市区町村と令和6年度給与支払報告書を提出する市区町村が異なる場合は、​必ず両市区町村へ異動届出書を提出してください。

2 入社等により特別徴収を開始する場合

 普通徴収の納税通知書を受け取った方が特別徴収を希望する場合は、​毎月10日までに「市民税・県民税特別徴収への切替依頼書」を提出してください(様式は下記PDFファイル「市民税・県民税特別徴収への切替届出(依頼)書及び記載例」よりダウンロードいただけます)。
 原則10日までに届いた切替届出(依頼)書に係る特別徴収税額の決定・変更通知書を月末に発送いたします。このことに御注意のうえ、特別徴収開始月を記入してください(開始月の1月前までには提出してください)。

マイナンバー制度の導入により、​平成29年度以後の年度分から、​「特別徴収への切替届出(依頼)書」に特別徴収義務者の法人番号の記入が必要になりました。
普通徴収の納期限が過ぎた期別分については、​特別徴収への切替はできませんので御注意ください。
特別徴収への切替は、普通徴収第4期の納期限までに申請してください。第4期を過ぎた随時分については、特別徴収への切替はできませんので御注意ください。

 市民税・県民税 特別徴収への切替届出(依頼)書及び記載例 [PDFファイル/323KB]

3 特別徴収義務者の所在地及び名称を変更する場合

 以下の変更理由に該当する場合は、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください(様式は下記PDFファイル「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 」よりダウンロードいただけます)。

マイナンバー制度の導入により、​平成28年1月1日以後から、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」 に特別徴収義務者の法人番号の記入が必要となりました。ただし、​個人事業主の場合は、​個人番号は記入せず、空欄で提出してください。
新規の指定番号を使用するときは、「所在地・名称変更」ではなく「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要になります。

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/383KB]

変更理由

  1. 事務所等移転
  2. 送付先変更
  3. 社名(名称)変更
  4. 法人成り
  5. 合併又は分割による変更
  6. その他

4 関東各都県及び山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」を利用して納入する場合

 関東各都県及び山梨県以外に所在する「ゆうちょ銀行」または「郵便局」を利用して納入する場合は,当市の取扱店(局)として指定を受ける必要があります。初めて納入をする際に、​御利用を希望される「ゆうちょ銀行支店」または「郵便局」の窓口へ「指定通知書」を、​水戸市市民税課へ「ゆうちょ銀行または郵便局指定通知書の提出について」を提出してください(様式は下記PDFファイル「ゆうちょ銀行または郵便局指定通知書」よりダウンロードいただけます)。

(補足)指定通知書を提出する際は、利用するゆうちょ銀行支店名または郵便局名を必ず記入してください。

(補足)前年度までに利用している指定ゆうちょ銀行及び郵便局は本年度も引き続き利用できますので,新たに提出する必要はありません。

 ゆうちょ銀行または郵便局指定通知書[PDFファイル/395KB]

添付ファイルのダウンロード

 退職所得に係る市民税・県民税の取扱いについて [PDFファイル/188KB]
 市民税・県民税納入申告書の書き方 [PDFファイル/421KB]
 退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入内訳表[PDFファイル/327KB]
 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書及び記載例 [PDFファイル/547KB]
 市民税・県民税 特別徴収への切替届出(依頼)書及び記載例 [PDFファイル/323KB]
 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/383KB]
 ゆうちょ銀行または郵便局指定通知書[PDFファイル/395KB]

 令和5年度市民税・県民税特別徴収関係書類つづり [PDFファイル/1.23MB]

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