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協力医療機関に関する届出書を提出してください

ページID:0092160 更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

協力医療機関に関する届出とは

 令和6年度介護報酬改定に伴い,「1年に1回以上,協力医療機関との間で,入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について,別紙様式により当該事業所の指定を行った自治体に提出すること」とされました。
 対象となるサービスは次のとおりです。

・特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 上記のうち介護老人福祉施設,介護老人保健施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については,特定の要件(以下の第1号から第3号に該当)を満たす協力医療機関を定めることが義務付けられました(令和9年3月31日までは努力義務)。現在は経過措置期間中ですが,早目の対応をお願いします。
 また,特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護については,特定の要件(以下の第1号及び第2号に該当)を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとされました。
 なお,協力医療機関連携加算1を算定する場合には,サービスの種別にかかわらず特定の要件を満たす協力医療機関を定める必要がありますので,御注意ください。
 

(第1号) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。
(第2号) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。
(第3号) 入所者の病状が急変した場合等において,当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

届出書の提出について

 別紙様式をダウンロードし,必要な情報を入力の上で市介護保険課管理係あて,メールまたは郵送にて提出してください。その際,協力医療機関と交わした協定書の写し(PDF)を添付してください。
 なお,介護老人福祉施設の場合,特別養護老人ホームとして同様の届出を求めておりますが,根拠法等が異なるため,別途提出をお願いします(内容は特養分と同じで問題ありません)。

提出期限について

 令和6年度分の届出書については,令和7年2月28日(金)までに提出をお願いします。
 なお,これまで届け出ていた協力医療機関から変更が生じる場合には,下記に加えて「変更届及び付表」も提出してください(※)。
 
【提出するもの】様式1(または様式3),協力医療機関との協定書写し
【提出先】水戸市介護保険課管理係
【提出方法】メール又は郵送

※変更届の提出について御不明な点は別途お問合せください。
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