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通所介護及び通所リハビリテーション(通所系サービス)の介護報酬の算定に当たっては,前年度の実績により,介護報酬の区分が決定されます。
令和6年度も引き続き通所系サービスを提供する事業所は,介護報酬の区分が変更になるかを必ず確認し,変更になる場合は,必要書類を郵送で御提出ください。
※介護保険法第71条第1項及び介護保険法施行規則第127条の規定によりみなし指定を受けている保険医療機関(病院、診療所)のうち,介護報酬の請求をしていない事 業所においては,本通知の確認は不要です。
※報酬区分が変更になる場合には,異動(予定)年月日欄に令和6年4月1日と記載してください。
令和6年3月15日(金曜日)必着