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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

ページID:0001426 更新日:2024年8月13日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」(以下、「チェックシート」という。)」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、チェックシートを水戸市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について水戸市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間

  判定期間 提出期限※ 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末まで 3月15日

4月1日から同年9月30日まで

 ※提出期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。

参考

「令和6年度前期分」居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知) [PDFファイル/172KB]

添付書類の様式は以下からダウンロードできます。

新たに減算適用になる場合・集中減算から外れる場合

 上記チェックシートと併せて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の2点をご提出ください。様式は下記リンク先からダウンロードできます。
【事業者向け】介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について

関係通知等

 介護保険最新情報Vol.1304「居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について」 [PDFファイル/305KB]

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