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介護予防訪問リハビリテーション事業所・介護予防通所リハビリテーション事業所における事業所評価加算の算定について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける事業所加算については水戸市高齢福祉課地域包括支援センターにお問い合わせください。

令和5年度における事業所評価加算の算定対象事業所

 事業所評価加算の算定対象事業所(水戸市指定事業所のみ)を以下に公表します。

 ※令和5年度分については該当する事業所なし

事業所評価加算の概要

事業所評価加算は,介護予防訪問リハビリテーションにおいてはリハビリテーションマネジメント加算を算定する事業所について,介護予防通所リハビリテーションにおいては選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について,評価対象期間(各年)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

加算算定期間 令和6年4月~令和7年3月
評価対象期間 令和5年1月~令和5年12月31日まで

算定要件

介護予防訪問リハビリテーション

  • 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員が10人以上
  • 評価対象期間における介護予防訪問リハビリテーション利用実人数に占めるリハビリテーションマネジメント加算の算定実人数の割合が0.6以上
  • 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定し,その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

介護予防通所リハビリテーション

  • 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員が10人以上
  • 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション利用実人数に占める選択的サービス利用実人数の割合が0.6以上
  • 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に運動器機能向上サービス,栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

事業所評価加算(申出)の届出に必要な書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
下記リンク先から様式をダウンロードしてください。)
【事業者向け】介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について

  • 「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に○印を付けて提出してください。
  • 各年10月15日までに申出を行った事業所について,翌年度加算算定の対象となるかの判定を行います。
  • 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません。
    (再算定を希望しない場合は、別途「事業所評価加算(申出)」の欄の「1なし」に○印を付けて提出してください。)

関係通知

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