本文
水戸市内で一般廃棄物の処理(収集・運搬、処分)を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)の規定により、水戸市長の許可を受けなければなりません。
一般廃棄物処理業は、処理方法により、以下の2種類に分類されます。
廃棄物の種類 |
処理方法 |
業の種類 |
法 |
一般廃棄物 |
収集・運搬 |
一般廃棄物収集運搬業※ |
法第7条第1項 |
処分 |
一般廃棄物処分業 |
法第7条第6項 |
※ 本市の一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は、法第7条第5項の規定に適合しないため、申請があった場合でも許可しておりません。
所定の申請様式に必要書類を添付し、ごみ減量課に提出してください。
申請書の受付時には、申請書や添付書類の内容等を確認するため、申請書の内容等を説明できる方が提出するようお願いします。
申請書の内容に不備があった場合や添付書類が不足していた場合等には、申請書を受理することができないため、申請書を提出する際には、事前に十分ご確認ください。
なお、申請書を提出する際は、事前にごみ減量課までご連絡いただくようお願いします。
1日当たりの処理能力が、5トン未満の施設を有する処分業の許可の申請をする場合は、事前協議が必要です許可申請に当たっては、申請書の提出時に次のとおり申請手数料が必要になります。
申請手数料は、庁舎内にある銀行または会計課で納付いただきますので、現金をご用意ください。(納付書は申請書の受理時にお渡しします。)
なお、申請手数料は、原則として申請日当日に納付いただきますので、ご注意ください。
業の種類 |
新規許可 (1件につき) |
更新許可 (1件につき) |
一般廃棄物収集運搬業 |
※ |
5,000円 |
一般廃棄物処分業 |
5,000円 |
5,000円 |
※ 本市の一般廃棄物収集・運搬業の新規の許可は、法第7条第5項の規定に適合しないため、申請があった場合でも許可しておりません。
審査期間は、申請書受理後おおむね60日間です。
審査が完了し、許可証を発行する準備ができましたら電話等でお知らせします。
名称 |
wordファイル |
PDFファイル |
提出書類・記入要領等 |
ー |
|
許可申請書 |
||
誓約書 |
||
事業計画書 |
||
役員届出書 |
||
従業員届出書 |
||
一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業許可取得状況 |
||
施設写真 |
※ 一般廃棄物収集運搬業の許可の申請書については、ごみ減量課にお問合せください。
許可を受けている処理業の許可内容等について、役員の変更等があった場合には、届出が必要となりますので、すみやかに提出するようお願いします。
名称 |
wordファイル |
PDFファイル |
一般廃棄物処理業廃止届 |
||
一般廃棄物処理業許可申請事項変更届 |
水戸市一般廃棄物の適正処理に関する指導要領 [PDFファイル/76KB]