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結核定期健康診断実施報告(学校、医療機関含む事業者、施設向け)

ページID:0077090 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。
健康診断実施後、届出様式により水戸市保健所へ提出してください。

実施義務者及び受診者
実施義務者 受診者 定期
事業者 1.学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
2.病院、診療所、助産所の従事者
3.介護老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者
毎年度
学校長 大學、高校等(修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒 入学した年度
施設の長 社会福祉施設(※)に入所している者 65歳以降毎年度

(※)社会福祉施設とは、【社会福祉法第2条第2項第1及び3号から6号に定める施設】であり、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設などが含まれます。

届出様式

 下記の添付ファイルをご覧ください。

提出時期

 対象者の健康診断を実施した月の翌月10日までに報告

提出方法及び提出先

 郵送またはファックスにて下記へお送りください。

 水戸市保健所感染症対策課 事業係(結核担当)
 〒310-0852 水戸市笠原町993-13
 ファックス:029-244-0157