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医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)(以下感染症法)で規定されている感染症(下記の表参照)を診断したときは、必要事項を保健所に届け出る必要があります。
以下のURLよりご確認ください。
各疾患ページから、届出様式をダウンロードすることができます。
感染症の届出がオンラインでできるようになりました。詳しくは以下のURLからご確認ください。
また、オンライン以外の届出については、ファックスで送信後、原本を郵送または窓口にて感染症対策課に提出してください。
「直ちに」届出が必要なものにつきましては、届出方法に関わらず、届出の際に感染症対策課までご連絡ください。
感染症類型 | 届出期限 |
---|---|
1~4類感染症 |
直ちに |
5類感染症(全数把握) | 7日以内 ※ |
※麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症については、直ちに届出
獣医師は、感染症法施行令(平成10年12月28日政令第420号)に定める感染症(下記の表参照)及び動物ごとに、当該動物が当該感染症にかかっている(疑いを含む。)と診断したときは、必要事項を保健所に届け出る必要があります。
以下のURLよりご確認ください。
各疾患ページから、届出様式をダウンロードすることができます。
感染症の届出がオンラインでできるようになりました。詳しくは以下のURLからご確認ください。
また、オンライン以外の届出については、ファックスで送信後、原本を郵送または窓口にて感染症対策課に提出してください。
「直ちに」届出が必要なものにつきましては、届出方法に関わらず、届出の際に感染症対策課までご連絡ください。
〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-13
水戸市保健所感染症対策課 事業係
TEL:029-350-7650(月曜から金曜の8時30分~17時15分、土日祝除く)
FAX:029-244-0157