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医師は、感染症法(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症を診断したときは、必要事項を管轄の保健所に届け出る必要があります。
また、獣医師は、感染症法施行令(平成10年12月28日政令第420号)に定める感染症及び動物ごとに、当該動物が当該感染症にかかっている(疑いを含む。)と診断したときは、必要事項を管轄の保健所に届け出る必要があります。

感染症法に基づく医師の届出ハンドブック [PDFファイル/6.38MB]
対象となる感染症を診断した際に保健所に届出をいただくことで、感染拡大防止のための必要な調査や措置を講じることができるとともに、感染症の発生状況として還元され、医療従事者や市民の皆さまへの情報提供に役立てられます。
以下のリンクからご確認ください。
各疾患ページから、届出様式をダウンロードすることができます。
| 感染症類型 | 届出期限 |
|---|---|
|
1~4類感染症 |
直ちに |
| 5類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症) | 直ちに |
| 5類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症を除く) |
7日以内 |
| 感染症と動物 | 届出期限 |
|---|---|
|
エボラ出血熱のサル |
直ちに |
「直ちに」届出が必要なものにつきましては、届出方法に関わらず、届出の際に感染症対策課までご連絡ください。
届出が夜間・休日となり、急ぎ連絡が必要な場合は、感染症対策課に一度お電話いただき、音声案内を最後までお聞きください。最後に緊急携帯番号の案内がありますので、そちらの番号までご連絡をお願いいたします。
アカウントを所持している場合は、下記よりログインし、必要事項をご入力ください。
アカウントを所持していない場合は、下記よりアカウント申請をお願いいたします。
ファックスで送信または原本を郵送、もしくは窓口にて感染症対策課に提出してください。
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町993-13
水戸市保健所感染症対策課 事業係
TEL:029-350-7650
FAX:029-244-0157