本文
予防接種法に基づき実施した予防接種により獲得した免疫が、骨髄移植その他の医療行為により低下し、又は消失したことに伴い、当該予防接種の再接種を受ける方に補助金を交付します。
補助金の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。
申請を御希望される方は、事前に感染症対策課(029-243-7315)に御連絡ください。
1及び2に該当する再接種が対象です。
1 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く。)に係る再接種であること。
2 予防接種により獲得した免疫が、骨髄移植その他の医療行為により低下し、又は消失したため、医師がその実施の必要があると認めるものであること。
補助対象再接種を受ける者(当該者が未成年者である場合は、その法定代理人)
以下の全てに該当することが交付の条件です。
1 申請をした日から補助対象再接種を受けた日(複数の補助対象再接種を受ける者にあっては、全ての補助対象再接種を受けた日)まで継続して本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
2 下記の疾病に係る補助対象再接種を受けた場合は、それぞれ年齢に達していないときに受けたものであること。
接種1回につき、補助対象再接種に係る費用又は水戸市で定める限度額のいずれか低い額
申請金額計算表(計算表) [Wordファイル/16KB]に基づき、申請金額を計算してください。
※ 意見書作成にかかる文書料等の経費は、補助金の対象外です。
補助対象再接種が完了した日の属する年度の末日
【再接種を受ける前に】
1 |
交付申請の事前相談 |
補助金の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。 |
|
2 |
補助金の交付申請 |
申請書類を郵送又は持参により感染症対策課に提出してください。 【申請書類】 |
|
3 |
補助金の交付決定 |
申請書類を審査の上、適当と認めた場合は、申請者宛てに医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金交付決定通知書を送付いたします。 |
【再接種を受けた後に】
1 |
再接種の実績報告 |
再接種が完了後、報告書類を郵送又は持参により感染症対策課に提出してください。 【報告書類】 |
|
2 |
補助金額の決定 |
報告書類を審査の上、補助金の交付の決定の内容等に適合した場合は、報告者宛てに医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金額確定通知書を送付いたします。 |
|
3 |
補助金の請求 |
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金額確定通知書を受領後、補助金請求書を郵送又は持参により感染症対策課に提出してください。 【請求書】 |
|
4 |
補助金の振込 |
指定いただいた口座へ補助金を振り込みます。 |
補助金の交付決定後に、補助対象再接種の内容の変更や中止等がある場合は、感染症対策課に御連絡ください。内容により、下記の申請書の提出が必要になります。
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金変更等承認申請書(様式) [Wordファイル/21KB]
再接種は、予防接種法に基づく定期接種ではなく、任意接種の位置付けとなりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器複合機構)による被害救済を申請いただくことになります。
申請金額計算表(計算表) [Wordファイル/16KB]
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金交付申請書(様式) [Wordファイル/24KB]
医師意見書(様式) [Wordファイル/23KB]
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金実績報告書(様式) [Wordファイル/24KB]
相手方登録書(様式) [Excelファイル/61KB]
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金請求書(様式) [PDFファイル/69KB]
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金変更等承認申請書(様式) [PDFファイル/64KB]