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新型インフルエンザ等とは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスによる感染症で、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のインフルエンザウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な流行(パンデミック)となり、深刻な健康被害や社会的な影響をもたらすことが心配されています。
本計画は、新型コロナウイルス感染症の対応における教訓を踏まえ、2015(平成27)年に策定した「水戸新型インフルエンザ等対策行動計画」を全面的に改定するものです。
次なる感染症危機が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時からの備えの充実や関係機関との連携体制の構築などについて見直しを行い、感染症対応体制の更なる強化を図ることを目的としています。
水戸市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、水戸市が策定する計画です(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律31号)第8条)。
水戸市における新型インフルエンザ等への対策の実施に関する基本的な方針や市が実施する対策の選択肢を示すものです。
特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を念頭に置くとともに、中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し幅広く対応できるシナリオを設定します。
新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、これまで細分化していた発生段階を「準備期」、「初動期」、「対応期」の3つの発生段階へ変更し、特に「準備期」における取組を強化しています。
| 発生段階 | 定義 | 対応 |
|---|---|---|
| 準備期 | 新型インフルエンザ等の発生を覚知する以前まで | 感染症危機に備えた取組を実施 |
| 初動期 | 新型インフルエンザ等の発生の覚知後~政府対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、実行されるまで | 新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応 |
| 対応期 |
政府対策本部が設置され、基本的対処方針が策定・公示されて以降の段階
|
4つの段階に分け、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替える |
新型コロナウイルス感染症の対応の経緯等を踏まえ、対策項目を「6項目」から「13項目」へ拡充すると共に、取組の充実を図ります。
| 対策項目 | |||
|---|---|---|---|
| (1)実施体制 | (2)情報収集・分析 | (3)サーベイランス | (4)情報提供・共有、リスクコミュニケーション |
| (5)水際対策 | (6)まん延防止 | (7)ワクチン | (8)医療 |
| (9)治療薬・治療法 | (10)検査 | (11)保健 | (12)物資 |
| (13)市民生活及び経済の安定保確保 | ※太字は新規追加箇所 | ||