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多様化する宿泊ニーズの対応として,「住宅宿泊事業法」いわゆる民泊に関する法令が制定されたことに伴い,住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されました。このことにより,水戸市火災予防条例の一部を改正したものです。
省令で定める技術上の基準に適合する特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合,住宅用防災警報器等の設置が免除されるものです。
※特定小規模施設用自動火災報知設備[PDFファイル/136KB]とは
特定小規模施設用自動火災報知設備[PDFファイル/136KB]