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消防法令の一部が改正されました。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月1日に施行された社会福祉施設や旅館等に関わる消防法令の改正内容をご紹介します。

主な改正項目

 平成27年4月1日に施行された消防法施行令及び消防法施行規則その他関係規定の主な改正項目は次のとおりです。

  1. 消防法施行令別表第1の見直し
  2. スプリンクラー設備の設置基準の見直し
  3. スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し
  4. 自動火災報知設備の設置基準の見直し
  5. 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加
  6. 消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化

改正内容

1 消防法施行令別表第1の見直し

 消防法施行令別表第1(6)項ロ及び(6)項ハが改正されるとともに、関係規定が整備されました。

  1. 軽費老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業を行う施設のうち、避難が困難な要介護者の入居又は宿泊が常態化している施設は(6)項ロになることとされました。
  2. 福祉関係法令に位置づけられないもので、要介護者に入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの又は乳児若しくは幼児等に保育所に類似したサービスを提供するものなどは「その他これらに類するもの」として消防法施行令別表第1に位置づけられました。
  3. 避難が困難な要介護者又は障害者等の定義が明確化されました。
  定義 根拠
避難が困難な要介護者 介護保険法の要介護状態区分が3~5の者 消防法施行規則第5条第3項
避難が困難な障害者等 障害者総合支援法の障害支援区分が4~6の者 消防法施行規則第5条第5項
  1. 消防法施行令別表第1(6)項ロ及び(6)項ハが利用対象者の種別により(1)~(5)に分類整理されました。

2 スプリンクラー設備の設置基準の見直し(消防法施行令第12条第1項関係)

 スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもの(「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」を有するものを除く。)で延べ面積が275平方メートル未満のものが追加されました。

  1. 消防法施行令別表第1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物
  2. 消防法施行令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者(以下「介助がなければ避難できない者」という。)を主として入所させるものに限る。)

「介助がなければ避難できない者」の定義(消防法施行規則第12条の3関係)

 介助がなければ避難できない者は、次のいずれかに該当する者とされました。

  1. 乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者。)
  2. 消防法施行令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる施設に入所する者(同表(6)項ロ(5)に掲げる施設に入所する者にあっては、障害支援区分が4以上の者に限る。)のうち、特定の認定調査項目※のいずれかに該当する者。
    ※特定の認定調査項目とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)別表第1に掲げる項目のうち、火災発生時の避難に関係する6つの調査項目のことです。

3 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し(消防法施行規則第12条の2関係)

 新たにスプリンクラー設備の設置が義務づけられる延べ面積275平方メートル未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物又はその部分について、スプリンクラー設備を設置することを要しない構造が見直されました。

「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」とは

 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造のことであり、当該構造を有する施設はスプリンクラー設備の設置を要しないとされています。
 今回の改正では、「防火区画」、「内装制限」、「避難容易性」を組み合わせることで、小規模施設の様々な態様に対応し、スプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件が定められました。

4 自動火災報知設備の設置基準の見直し(消防法施行令第21条第1項関係)

 自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。

  1. 消防法施行令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物
  2. 消防法施行令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

5 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条関係)

 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物に、次に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。

  1. 消防法施行令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物
  2. 消防法施行令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
  3. 消防法施行令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、1又は2に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの。

6 消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化(消防法施行規則第25条第3項第4号関係)

 消防法施行令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、自動火災報知設備と連動して起動することとされました。
 ただし、自動火災報知設備の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあっては、連動して起動させることを要しないとされました。

既存の防火対象物における経過措置

 下表に掲げる防火対象物で施行の際、現に存するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のものにおける、消防用設備等に係る技術上の基準については、経過措置期限に掲げる期日までは従前の例によることとされました。

  1. 消防法施行令別表第1(用途)の改正に伴う経過措置
消防用設備等の種類 防火対象物 施行日 経過措置期限
消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器、誘導灯 (6)項ロ及びハ、(16)項イ、(16の2)項((16)項イ、(16の2)項にあっては(6)項ロ及びハの用途に供される部分が存するものに限る。)

平成27年4月1日

平成28年3月31日

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具 同上 同上

平成30年3月31日

  1. 消防法施行令第12条第1項(スプリンクラー設備の設置基準)、第21条第1項(自動火災報知設備の設置基準)及び消防法施行規則第25条第3項(消防機関へ通報する火災報知設備の連動に関する基準)の改正に伴う経過措置
消防用設備等の種類 防火対象物 施行日 経過措置期限
スプリンクラー設備 (6)項ロ、(16)項イ((16)項イにあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)

平成27年4月1日

平成30年3月31日

自動火災報知設備 (5)項イ、(6)項イ及びハ、(16)項イ、(16の2)項((16)項イ、(16の2)項にあっては(5)項イ、(6)項イ及びハの用途に供される部分が存するものに限る。) 同上

同上

消防機関へ通報する火災報知設備 (6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項((16)項イ、(16の2)項、(16の3)項にあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。) 同上 同上

詳細について

 改正内容について詳しくは、

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