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平成27年4月1日に施行された社会福祉施設や旅館等に関わる消防法令の改正内容をご紹介します。
平成27年4月1日に施行された消防法施行令及び消防法施行規則その他関係規定の主な改正項目は次のとおりです。
消防法施行令別表第1(6)項ロ及び(6)項ハが改正されるとともに、関係規定が整備されました。
定義 | 根拠 | |
---|---|---|
避難が困難な要介護者 | 介護保険法の要介護状態区分が3~5の者 | 消防法施行規則第5条第3項 |
避難が困難な障害者等 | 障害者総合支援法の障害支援区分が4~6の者 | 消防法施行規則第5条第5項 |
スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもの(「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」を有するものを除く。)で延べ面積が275平方メートル未満のものが追加されました。
介助がなければ避難できない者は、次のいずれかに該当する者とされました。
新たにスプリンクラー設備の設置が義務づけられる延べ面積275平方メートル未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物又はその部分について、スプリンクラー設備を設置することを要しない構造が見直されました。
火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造のことであり、当該構造を有する施設はスプリンクラー設備の設置を要しないとされています。
今回の改正では、「防火区画」、「内装制限」、「避難容易性」を組み合わせることで、小規模施設の様々な態様に対応し、スプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件が定められました。
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物に、次に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。
消防法施行令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、自動火災報知設備と連動して起動することとされました。
ただし、自動火災報知設備の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあっては、連動して起動させることを要しないとされました。
下表に掲げる防火対象物で施行の際、現に存するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のものにおける、消防用設備等に係る技術上の基準については、経過措置期限に掲げる期日までは従前の例によることとされました。
消防用設備等の種類 | 防火対象物 | 施行日 | 経過措置期限 |
---|---|---|---|
消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器、誘導灯 | (6)項ロ及びハ、(16)項イ、(16の2)項((16)項イ、(16の2)項にあっては(6)項ロ及びハの用途に供される部分が存するものに限る。) |
平成27年4月1日 |
平成28年3月31日 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具 | 同上 | 同上 |
平成30年3月31日 |
消防用設備等の種類 | 防火対象物 | 施行日 | 経過措置期限 |
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スプリンクラー設備 | (6)項ロ、(16)項イ((16)項イにあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。) |
平成27年4月1日 |
平成30年3月31日 |
自動火災報知設備 | (5)項イ、(6)項イ及びハ、(16)項イ、(16の2)項((16)項イ、(16の2)項にあっては(5)項イ、(6)項イ及びハの用途に供される部分が存するものに限る。) | 同上 |
同上 |
消防機関へ通報する火災報知設備 | (6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項((16)項イ、(16の2)項、(16の3)項にあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。) | 同上 | 同上 |
改正内容について詳しくは、