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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握した場合、改善するよう行政指導を行いますが、従わないときには、建物等の関係者に命令を発することになります。
また、危険物施設またはその近隣において、火災等の事故が発生した場合にも命令を発することがあります。
命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。水戸市消防局では、次の方法により公示を行います。
防火対象物の所在地 | 水戸市元吉田町2730番地の4 |
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防火対象物の名称 | 有限会社大貫漬物食品 作業場 |
命令を受けたものの氏名 | 大貫 清太郎 |
命令を行った日 | 令和6年5月29日 |
命令事項 | 屋内消火栓設備,自動火災報知設備及び誘導灯の未設置 |
現在、命令を受けている危険物施設はありません。
危険物施設の所在地 | |
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危険物施設の名称 | |
命令を受けたものの氏名 | |
命令を行った日 | |
命令事項 |