新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を契機に,消防法令が改正されました。
1.飲食店等における消火器設置基準の見直し
延べ面積が150平方メートル未満のもののうち,火を使用する設備または器具(防火上有効な措置※として,総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
※防火上有効な措置とは,「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の措置を設けたことを言います。
2.設置義務化に伴い,消火器の点検・報告が義務となります
小規模な飲食店は自ら点検を行うことが可能です。6か月に1回点検し,年に1回消防局に報告してください。
3.施行日
2019年10月1日施行
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