ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 消防・救急 > 火災予防 > 水戸市消防局 > 「火災警報」「林野火災注意報」について

本文

「火災警報」「林野火災注意報」について

ページID:0114756 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

1

火災予防条例により,火災が発生しやすい気象状況時には「火災警報」が発令されます。

また,岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて,林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」が令和8年1月1日から新たに運用されます。

火の使用制限について

「火災警報」及び「林野火災注意報」発令中は下記の火の使用が制限されます。

  1. 山林,原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外においては,引火性又は爆発生の物品その他可燃物の近くで喫煙をしないこと
  5. 山林,原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む),取灰又は火粉を始末すること

「火災警報」発令中は,水戸市及び城里町全域において,火の使用制限に従わなければなりません(義務)

「林野火災注意報」発令中は,水戸市及び城里町全域において,火の使用制限に努めなければなりません(努力義務)

発令基準

「火災警報」の発令基準について

以下の条件いずれかに該当し,市長が必要と認める場合に発令します

  1. 実効湿度が60%以下で,かつ,最小湿度が40%以下
  2. 最大風速が12m/秒以上
  3. 次のいずれにも該当するとき
    ア 前3日間の降水量の合計が1mm以下
    イ 前30日間の降水量の合計が30mm以下であり,又は乾燥注意報が発表されている
    ウ 強風注意報が発令されている

「林野火災注意報」の発令基準について

火災警報の発令基準のうち3ア及びイに該当し,市長が必要と認める場合に発令します​

周知方法について

「火災警報」及び「林野火災注意報」が発令される際には,水戸市ホームページ,SNS,消防車両による巡回広報などによりお知らせをします。

 

リーフレット(林野火災予防対策が強化されます) [PDFファイル/607KB]

 

平常時においても,たき火等を行う場合には届出が必要です

林野火災注意報・火災警報が発令されていないときでも,屋外でたき火などを行うときは「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」を消防署へ提出してください。

※届出をしても「大きな火が出ている」「煙の臭いがする」 などの通報があった場合は,消防車で現地を確認し,消火 をお願いすることがあります。 

リーフレット(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出) [PDFファイル/412KB]

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)