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火災予防条例により,火災が発生しやすい気象状況時には「火災警報」が発令されます。
また,岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて,林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」が令和8年1月1日から新たに運用されます。
「火災警報」及び「林野火災注意報」発令中は下記の火の使用が制限されます。
「火災警報」発令中は,水戸市及び城里町全域において,火の使用制限に従わなければなりません(義務)
「林野火災注意報」発令中は,水戸市及び城里町全域において,火の使用制限に努めなければなりません(努力義務)
以下の条件いずれかに該当し,市長が必要と認める場合に発令します
火災警報の発令基準のうち3ア及びイに該当し,市長が必要と認める場合に発令します
「火災警報」及び「林野火災注意報」が発令される際には,水戸市ホームページ,SNS,消防車両による巡回広報などによりお知らせをします。
リーフレット(林野火災予防対策が強化されます) [PDFファイル/607KB]
林野火災注意報・火災警報が発令されていないときでも,屋外でたき火などを行うときは「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」を消防署へ提出してください。
※届出をしても「大きな火が出ている」「煙の臭いがする」 などの通報があった場合は,消防車で現地を確認し,消火 をお願いすることがあります。
リーフレット(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出) [PDFファイル/412KB]