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農地の権利移動について(農地法第3条)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

農地の権利移動(農地法第3条)

 農地を農地として売買・贈与・交換または貸借等をする場合には、農業委員会の許可が必要です。

 

・受付期間

   毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日、祭日にあたる場合はその前日まで)の間で

   許可申請を受け付けています。

・審議日

   総会は毎月13日(土曜日、日曜日、祝日、祭日にあたる場合はその前日)です。

   農地法第3条許可事務に係る標準処理期間の目標日数は、概ね20日程度です。

受付窓口

農業委員会事務局で受け付けます。なお、事前相談は随時受け付けています。

申請書

 申請書ダウンロードからダウンロードできます。

 ダウンロードできる申請書

 農地所有適格法人が申請される場合は、お手数ですが農業委員会にお問い合わせください。

貸借の解約

 農地法第3条許可を受けた農地の貸借の合意解約を行う場合には、農地法第18条第6項の規定による通知および解約合意書の提出が必要です。

関係法令

 農地法