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水戸市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

ページID:0004013 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

事業の概要

ひとり親家庭の親が,生活の安定に役立つ資格を取得するため,養成機関において6月以上修学する場合に,給付金を支給します。

対象者

水戸市内にお住まいの20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で,入学から卒業までの間,次のすべての要件を満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている,または同等の所得水準にある方(※児童扶養手当の所得水準を超えた場合であっても,その後1年間に限り,引き続き利用対象となる場合があります。)
  2. 養成機関(※通信制の養成機関を含む)において6月以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金(旧・高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがない方
  5. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金等,高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方

対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. 精神保健福祉士
  12. 言語聴覚士
  13. その他市長が認める資格

(補足)

対象資格のうち介護福祉士,保育士の2年コースは,ハローワークの求職者支援制度<外部リンク>の対象となっておりますので,まずは求職者支援制度の活用をご検討ください。

給付金の額

 
区分 市町村民税
非課税世帯
市町村民税
課税世帯

訓練促進給付金
(毎月支給)

月額 100,000円
(養成機関における最後の1年間は,月額140,000円)
月額 70,500円
(養成機関における最後の1年間は,月額110,500円)
修了支援給付金
(修了後に支給)
50,000円 25,000円

(補足)

  1. 市町村民税非課税世帯は,同一住所の家族全員に市町村民税が課税されていない場合に該当となります。

  2. 修了支援給付金については,修業を開始した日において,ひとり親であった方が対象となります。修業期間中にひとり親になった場合は支給されません。

  3. 給付金を受けられるのは,1人につき一度限りとなります。

支給期間

  • 訓練促進給付金・・・修業期間(上限48月)
  • 修了支援給付金・・・修了後一度限り支給

(補足)

  1. 准看護師養成機関を修了する方が,引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や,資格取得のために48月以上の課程の履修が必要な場合には,通算48月を限度として給付金を支給します。
  2. 修業期間が5年以上の場合,5年目以降については母子・父子・寡婦福祉資金貸付金等の利用を御検討ください。なお,詳細については下記連絡先までお問い合わせください。

手続きについて

申請を希望する場合は,受給要件を確認するため,原則として、入学前に必ず事前相談が必要となります。​事前相談では,資格取得への意欲や資格取得見込み,生活状況等の聞き取りを行い,支給の必要性について審査します。詳しくは,下記問い合わせ先までお問い合わせください。