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工場等の開発行為の緩和基準のご案内

ページID:0084182 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域における開発行為について

本市では、市街化調整区域においても一定の要件を満たす場合に限り、開発審査会での議を経て、工場等の立地が可能となっております。
詳細な内容や要件等は提案基準8地域振興に資する工場施設等の取扱いについて [PDFファイル/70KB]をご確認ください。

その他、商工課では、事業所の新増設に係るその他の優遇制度や工業用地の情報を収集しており、ご希望に合わせた用地等をご紹介できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

主な要件

1.対象業種

製造業、運輸業、卸売業、等
※水戸市企業立地促進補助金の対象業種とは異なります。

2.対象区域

高速自動車国道等のインターチェンジまたは工業地域から半径1キロメートル以内、等

対象区域等、要件に該当するかは必ず事前にご確認ください。
詳細は、産業誘導区域界図1 [PDFファイル/1.71MB]産業誘導区域界図2 [PDFファイル/1.01MB]をご確認ください。

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