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オフィス企業立地促進補助制度のご案内

ページID:0001812 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

 市内でオフィスの開設を行う企業の皆様に対し、オフィスの改装費や償却資産の取得費等の一部を支援する制度を設けております。水戸市への立地をご検討の際には、ぜひお気軽にご連絡ください。

※オフィス:自らの事業のために事務所、営業所または研究所として使用する施設であって、他の用途を兼ねないもの。

市外法人(市内に事業拠点がない法人)向けの案内
市内法人(市内に事業拠点がある法人)向けの案内

チラシ表  チラシ裏

チラシ [PDFファイル/4.84MB]

市外法人(市内に事業拠点がない法人)向けの案内

補助対象要件

以下の要件をすべて満たす法人が補助対象となります。

1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人であること

2.補助金の交付申請日において水戸市内に事業拠点を有していないこと

3.水戸市内でオフィスの新規開設を行うこと

4.補助金の交付申請日からオフィス開設後6か月が経過する日までの間に、当該オフィスにおける業務に従事する水戸市民の方(被保険従業者)を1名以上雇用すること
※法人で被保険者資格を取得することが条件です。

5.開設するオフィスでの業務を3年間継続する意思があること

6.事業内容が風俗営業に関するものでないこと

7.暴力団との関係を有していないこと

補助対象経費

オフィス開設に係る経費のうち、以下のものが対象となります。

オフィスの改装費、償却資産の取得費、オフィスの移転費、求人活動費

オフィスの改装の範囲

天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装、看板設置等の工事をいいます。

償却資産の範囲

本事業の対象となる償却資産は、土地や家屋以外の事業用資産で所得の計算上、減価償却の対象となる資産のうち、所得税法施工例(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限ります。

求人活動の範囲

補助要件となっている被保険従業者の求人募集に係るものに限ります。

補助額

補助率

補助対象経費の2分の1

上限額

500万円

加算金

(1)100万円:新たに被保険従業者を3人(その中に水戸市に移住された方がいる場合は2人)以上雇用した場合
※(1)加算後の額が補助対象経費の額を超えた場合は、補助対象経費の額が上限となります。

(2)中心市街地エリア内に開設する場合、12か月分の家賃相当額(上限100万円)
※共益費、敷金、礼金、保証金その他これに類する経費は除きます。
※(2)の加算金は市外法人のみ適用となります。

中心市街地図

市内法人(市内に事業拠点がある法人)向けの案内

補助対象要件

1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人であること

2.補助金の交付申請日において水戸市内に事業拠点を有していること

3.中心市街地内でオフィスを開設し、当該法人が中心市街地内に有するオフィスの床面積の合計を、申請日時点よりも増加されること。

中心市街地図​​

4.補助金の交付申請日からオフィス開設後6か月が経過する日までの間に、当該オフィスにおける業務に従事する水戸市民の方(被保険従業者)を1名以上雇用すること
※法人で被保険者資格を取得することが条件です。

5.開設するオフィスでの業務を3年間継続する意思があること

6.事業内容が風俗営業に関するものでないこと

7.暴力団との関係を有していないこと

補助対象経費

オフィス開設に係る経費のうち、以下のものが対象となります。

オフィスの改装費、償却資産の取得費、オフィスの移転費、求人活動費

オフィスの改装の範囲

天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装、看板設置等の工事をいいます。

償却資産の範囲

本事業の対象となる償却資産は、土地や家屋以外の事業用資産で所得の計算上、減価償却の対象となる資産のうち、所得税法施工例(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限ります。

求人活動の範囲

補助要件となっている被保険従業者の求人募集に係るものに限ります。

補助額

補助率

補助対象経費の3分の1

上限額

500万円

加算金

100万円:新たに被保険従業者を3人(その中に水戸市に移住された方がいる場合は2人)以上雇用した場合
※加算後の額が補助対象経費の額を超えた場合は、補助対象経費の額が上限となります。

申請について

事前相談の上、申請を受け付けますので、補助金の活用を希望する場合は商工課までご連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類と合わせて商工課へ提出してください。

注意事項

  • 補助の対象となるオフィスの改装、償却資産の取得等は、交付決定後に着手するものが対象となりますので、着手前に申請書をご提出ください。
  • 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。

添付ファイルのダウンロード

01交付申請書 [Wordファイル/13KB]
02市税の納付状況調査確認同意書 (市内法人のみ)[Wordファイル/10KB]
03内容変更等申請書 [Wordファイル/10KB]
04実績報告書 [Wordファイル/13KB]
05請求書 [Wordファイル/10KB]
06運用状況報告書 [Wordファイル/11KB]
オフィス企業立地促進補助金チラシ [PDFファイル/4.84MB]

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