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地方活力向上地域における固定資産税の課税免除について

ページID:0006330 更新日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

茨城県では、平成27年11月に、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」について国の認定を受け、水戸市の一部が対象地域となりました。これにより、本社機能の移転または拡充を検討する事業者の方が、茨城県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることで、以下の優遇措置を受けることができます。

  • オフィス減税(法人税)
  • 雇用促進税制(法人税)
  • 地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の優遇措置 ほか

認定の要件等

制度概要及び認定要件等についは下記のリンクをご覧ください。

いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト<外部リンク>

固定資産税の優遇措置の内容

水戸市では、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた翌年度から3年間、特定業務施設等の用に供する土地、家屋及 び償却資産に対して課税される固定資産税を免除します。

事業

固定資産税

移転型(東京23区にある本社機能の移転)

3年間 課税免除

拡充型(東京23区以外の本社機能の移転・新増設)

移転型、拡充型対象地域 [PDFファイル/316KB]

申請方法

新増設をした翌年の1月末までに、固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/19KB]を提出してください。

添付ファイルのダウンロード

移転型、拡充型対象地域 [PDFファイル/316KB]
固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/19KB]
固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/113KB]

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