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地方活力向上地域における固定資産税の課税免除について
茨城県では、平成27年11月、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」に関して、国の認定を受けました。これにより、本社機能の移転または拡充を検討する事業者の方が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について知事の認定を受けた場合には、優遇措置を受けることができます。
認定の要件等
いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト<外部リンク>
優遇措置の内容
水戸市では、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に基づいて、特定業務施設を整備した場合に、その施設の用に供する土地、家屋、償却資産に対して課税される固定資産税を3年間免除します。
事業 |
固定資産税 |
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移転型(東京23区にある本社機能の移転) |
3年間 課税免除 |
拡充型(東京23区以外の本社機能の移転・新増設) |
※移転型、拡充型対象地域[Excelファイル/1.16MB]
申請方法
新増設をした翌年の1月末までに、固定資産税課税免除申請書[Wordファイル/18KB]を提出してください。
添付ファイルのダウンロード
移転型、拡充型対象地域[Excelファイル/1.16MB]
固定資産税課税免除申請書[Wordファイル/18KB]
固定資産税課税免除申請書[PDFファイル/112KB]