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地方活力向上地域における固定資産税の課税免除について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

茨城県では、平成27年11月、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」に関して、国の認定を受けました。これにより、本社機能の移転または拡充を検討する事業者の方が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について知事の認定を受けた場合には、優遇措置を受けることができます。

認定の要件等

 いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト<外部リンク>

優遇措置の内容

水戸市では、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に基づいて、特定業務施設を整備した場合に、その施設の用に供する土地、家屋、償却資産に対して課税される固定資産税を3年間免除します。

事業

固定資産税

移転型(東京23区にある本社機能の移転)

3年間 課税免除

拡充型(東京23区以外の本社機能の移転・新増設)

移転型、拡充型対象地域[Excelファイル/1.16MB]

申請方法

新増設をした翌年の1月末までに、固定資産税課税免除申請書[Wordファイル/18KB]を提出してください。

添付ファイルのダウンロード

移転型、拡充型対象地域[Excelファイル/1.16MB]
固定資産税課税免除申請書[Wordファイル/18KB]
固定資産税課税免除申請書[PDFファイル/112KB]

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