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これまでに厚労省より示されてきた「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」について,まとめたページが厚生労働省 HP上に掲載(下記リンク)されましたので,御了知願います。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめページ<外部リンク>
介護保険最新情報vol.820「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて」[PDFファイル/173KB]
令和3年度より,通所介護等の報酬について,感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に,状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点からの特例措置を導入するなど,感染症・災害への対応力強化を図るとされました。
詳細は次のリンク先からご確認ください。⇒【事業者向け】感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価について
なお,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12報)」(令和2年6月1日 付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)でお示ししている請求単位数の特例及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて 第13報)」(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問1~3は,令和3年3月サービス提供分をもって廃止されます。