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身体拘束廃止措置・高齢者虐待防止措置が未実施,業務継続計画が未策定の場合の減算について

ページID:0109628 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

各種減算の適用

 令和6年度の介護報酬改定により,特定の要件下において「身体拘束廃止未実施減算」「高齢者虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」が適用されることになりましたので,それぞれにおいて必要な措置を行うよう注意してください。

身体拘束廃止未実施減算

 この減算は,施設系及び居住系サービスにおいて,身体拘束廃止に係る措置が講じられていない場合に適用されます(以下の4項目)。なお,身体拘束等が行われていたことにより適用されるわけではありません。

 1 身体拘束等を行う場合に必要となる記録を行っていない。

 2 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない。

 3 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。

 4 身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない。

 

 上記の1から4に該当する事実が確認された場合には,次の対応が必要となります。

 ○改善計画を作成の上,速やかに提出する。

 ○事実が確認された月から3月後に改善計画に基づく改善状況を提出する。

 ○事実が確認された月の翌月から改善が認められた月までの間,利用者全員について減算する(最低3月適用)。

 

対象となるサービス

 施設系及び居住系サービス

高齢者虐待防止措置未実施減算

 この減算は,居宅療養管理指導,特定福祉用具販売を除く全てのサービスにおいて,高齢者虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用されます(以下の4項目)。なお,高齢者虐待が発生したことにより適用されるわけではありません

 1 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない。

 2 高齢者虐待防止のための指針を整備していない。

 3 高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない。

 4 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない。

 

 上記の1から4に該当する事実が確認された場合には,次の対応が必要となります。

 ○改善計画を作成の上,速やかに提出する。

 ○事実が確認された月から3月後に改善計画に基づく改善状況を提出する。

 ○事実が確認された月の翌月から改善が認められた月までの間,利用者全員について減算する(最低3月適用)。

 

 対象となるサービス

  居宅療養管理指導,特定福祉用具販売以外のサービス

 

業務継続計画未策定減算

 この減算は,居宅療養管理指導,特定福祉用具販売を除く全てのサービスにおいて,業務継続計画を策定していない事実が確認された場合に適用されます。この事実が生じた月の翌月(事実の発生が月の初日である場合には当月)からこの事実が解消されるに至った月まで,利用者全員について減算となります。

 

 対象となるサービス

  居宅療養管理指導,特定福祉用具販売以外のサービス

 

減算の適用方法

 上記の減算が適用されることが判明した場合には,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(届出書)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(一覧表)」を提出した上で減算を適用してください(居宅介護支援及び介護予防支援については届出不要)。

 

 例:「高齢者虐待防止措置未実施減算」を適用する場合

  → 一覧表の「高齢者虐待防止措置実施の有無」欄の「1 減算型」にチェックし,届出 書と共に提出する。減算を終了する場合には,一覧表同欄の「2 基準型」にチェックし届出書と共に提出する。

  ※「介護給付費算定にかかる体制等の届出」について

 

 

 

 


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