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令和8年4月1日から「使用水量のお知らせ(検針票)」と「納入通知書」が変わります

ページID:0121531 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「使用水量のお知らせ(検針票)」の様式が変わります

 水道料金等徴収業務受託者の変更に伴う料金システムの変更により、令和8年4月1日から、検針時に発行する「使用水量等のお知らせ(検針票)」の様式が変わります。

 なお、この検針票で直接水道料金等を徴収することはありません。

※ 水道料金等徴収業務受託者の詳細につきましては、水道料金等徴収業務を委託しています。をご覧ください。

新しく発行される使用水量のお知らせ(検針票)を表示しています。

1 使用場所と使用者名

  水道の使用場所とご使用者のお名前を記載しています。

2 お客様番号 

  ご使用者個別の番号です。お問い合わせの際は、こちらの番号をお知らせください。    

3 今回使用水量

  前回検針日から今回検針日までの使用水量です。

4 請求予定額

  今回の使用水量により計算した水道料金と下水道使用料の合計金額です。

5 通信欄

  水戸市からのお知らせがあるときに記載します。

6 連絡先

  記載内容に関するお問い合わせは、こちらの電話番号までお願いします。

納入通知書の様式が変わります

 「使用水量のお知らせ(検針票)」と同様に納入通知書の様式が変わります。

 また、これまで納入通知書は請求月の20日頃に郵送していましたが、令和8年5月請求分より検針したその場で納入通知書を発行し、「使用水量のお知らせ(検針票)」と一緒に封筒に入れて郵便受け等に投函する「現地投函」を開始します。

 これにより、検針後すぐに水道料金等のお支払いが可能になります。

 なお、送付先を使用場所以外の住所に指定されているお客様は、これまでどおり、はがきサイズの納入通知書を指定先に送付します。

現地で発行する納入通知書(※拡大する場合はこちらをクリックしてください) 

現地で発行する納入通知書の見本を表示しています。

この納入通知書では郵便局(ゆうちょ銀行)でのお支払いはできません。

お住まいが使用場所と異なる住所に設定している方への送付用納入通知書(※拡大するときはこちらをクリックしてください) 

水栓がお住まいの住所と違う方へ送付用の納入通知書を表示しています。

1 納入期限

 今回の請求のお支払期限が記載されています。こちらの期限を経過しますとコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでお支払いができなくなりますのでご注意ください。

2 納入通知書兼領収証書

 お客様控えの領収書です。お支払いの際、お店の領収日付印が押されたのち、領収証書として有効になります。領収書は再発行しておりませんのでご注意ください。また、スマートフォン決済アプリでは領収書が発行されません。領収書が必要な場合はスマートフォン決済アプリ以外でのお支払いをお願いします。

 取り扱い金融機関やコンビニエンスストアにつきましては、水戸市上下水道局出納(収納)取扱金融機関,提携コンビニエンスストア,クレジットカードでの支払いとは?をご覧ください。

関連項目

水道料金及び下水道使用料のお支払い日や検針日などが変わります

水道料金のお支払い方法について

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