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現在の水道検針は、請求月の前月20日過ぎから請求月の10日過ぎまでの月をまたいだ検針期間となっておりますが、令和8年6月請求分から段階的に検針期間を移行し、令和9年4月・5月請求分からは、請求月の月始めから検針を開始します。

※検針期間の移行中は、水道使用日数が2日程度長くなり料金に影響することもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
※実際の検針期間は、天候などにより日付が前後する場合があります。
水道の検針期間の変更に伴い水道料金等の口座振替日や納入通知書で水道料金等をお支払いされているお客様への納入通知書の発行日、納期限が変更となります。
また、新たな取組みとして、水道料金等を納入通知書でお支払いされているお客様につきましては、令和8年5月請求分から納入通知書を郵送から水道検針時の現地投函に変更いたします。詳細は、「納入通知書(請求書)が郵送から検針時の現地投函に変わります」をご覧ください。

主な変更点
1 口座振替で水道料金等をお支払いのお客様
現在、水道料金等の口座振替は、請求月の26日(金融機関が休日の場合は、金融機関の翌営業日)となっておりますが、令和8年10月請求分から翌月10日に変更になります。
また、振替日に振替ができなかった場合の再度振替につきましては、現在の請求月の翌月26日(金融機関が休日の場合は、金融機関の翌営業日)から請求月の26日に変更となります。
※ 10月請求分の場合
現在は「10月26日」が振替日ですが、変更後は「11月10日」が口座振替日となります。
また、再度振替日は、現在は「11月26日」ですが、変更後も「11月26日」となります。
2 納入通知書で水道料金等をお支払いのお客様
現在、納入通知書は請求月の20日頃に発送し、納期限はこの請求月の末頃となっておりますが、令和8年4月請求分からは、請求月の翌月10日に変更となります。
令和8年5月請求分から納入通知書の現地投函を開始いたしますが、この場合、水道の検針日に納入通知書を発行し、納期限は翌月10日になります。
なお、現地以外に納入通知書の送付先を登録されているお客様につきましては、請求月の24日頃に発送し、納期限は翌月10日になります。
3 クレジットカードで水道料金等をお支払いのお客様
水道料金等の請求はお客様指定のクレジットカードを扱う各カード会社に対して行います。そのため、各カード会社からお客様への請求日は、各カード会社によって異なります。各カード会社が発行する利用明細書等にてご確認ください。
水道料金等を納入通知書でお支払いのお客様には、令和8年5月請求分から検針時に現地で納入通知書を発行し、「使用水量のお知らせ(検針票)」と一緒に水色の封筒に入れて郵便受けなどに投函します。
そのため、納入通知書が届くのを待つことなく検針後すぐに水道料金等のお支払いができるようになります
なお、お支払いされるお客様が市内の別の場所や市外におられ、送付先を使用場所以外の住所に指定されているお客様には、これまでどおりはがきサイズの納入通知書を郵送します。
現地で発行する納入通知書(令和8年5月請求分)※拡大する場合はここをクリックしてください [その他のファイル/84KB]


※水道部の職員や検針員が直接水道料金をお預かりすることはありませんので、ご注意ください。