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多量排出事業者に係る処理計画書及び実施状況報告書の作成・提出

ページID:0004764 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

1 対象者

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上である事業場を水戸市内に設置している事業者(多量排出事業者)は、産業廃棄物の減量に関する処理計画書を当該年度の提出期限までに、計画書に対する実施状況報告書を翌年度の提出期限までに水戸市長へ提出しなければなりません(廃棄物処理法第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び11項)。

 令和7年度は、令和5年度に1,000トン以上であった事業者が実施状況報告書を、令和6年度に1,000トン以上であった事業者が処理計画書を提出する必要があります。

  • 1,000トン以上(令和5年度) → 処理計画書(令和6年度) → 実施状況報告書(令和7年度)
  • 1,000トン以上(令和6年度) → 処理計画書(令和7年度) → 実施状況報告書(令和8年度)

注意事項

※水戸市内にある各作業所(現場)を総括的に管理している事業所ごとに作成してください。

※水戸市内の事業場分は水戸市へ、県内で水戸市以外の市町村の事業場分は茨城県へご提出ください。なお、茨城県では地区によって提出先の県民センター等が異なりますので、詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

水戸市と水戸市以外の市町村に事業場がある場合の提出先のイメージ 

​計画及び実施状況の公表

 処理計画書及び実施状況報告書は、こちらのページで公表しております。​

2 提出期間

 毎年4月1日から6月30日までに提出

3 様式及び記入例

処理計画書

産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)
記入の際は、以下の資料をご参照ください。

実施状況報告書

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)
記入の際は、以下の資料をご参照ください。

4 提出方法

(1) 「いばらき電子申請・届出サービス」を使ってオンラインで提出

 提出書類の様式をダウンロードし、正しく入力した上で、こちらの「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>により提出してください。

 「いばらき電子申請・届出サービス」は、窓口へ申請書類を持ち込みや郵送する必要がなく、職場や自宅にいながら、原則として24時間365日、深夜や休日でもオンラインで届出を行うことができるとても便利なサービスです。

 県内の方はもとより、県外の方もパソコン上から簡単に届出を提出できますので、ぜひご利用ください

(2) 郵送・窓口持参

 提出書類1部を郵送または直接窓口へ提出してください。届出者の押印は不要です。

控えが必要な場合は、控え1部をご用意ください。また、郵送による提出の場合は、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出先

〒310-8610

茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係

※令和8年度以降の提出方法のご案内(予定)

 令和8年度以降は「水戸市デジタルまちづくりビジョン」の「書かない・行かない・待たないデジタル市役所の実現」に基づき​原則「いばらき電子申請・届出サービス」を使ったオンラインでの提出とする方針です。
 控えへの収受印の押印については、郵送・窓口持参した場合の収受印の押印を継続する方針です。
 ただし、その場合でも、提出書類について電子データで管理することにするため、原則「いばらき電子申請・届出サービス」によりオンラインで提出していただく方針です。

関連情報

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