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電子マニフェスト利用について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

電子マニフェストとは

 電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りをする仕組みです。

 電子マニフェスト制度の詳細や加入方法については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>のホームページをご確認ください。

使用が一部義務化されました

 令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。以下同じ。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、その事業場から生じる特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。

 令和4年度の義務対象になるのは、令和2年度において特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。

 詳細は、こちら をご確認ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要です

 電子マニフェストにより登録した産業廃棄物処理内容等については、前記センターが集計及び報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要はありません。ただし、紙マニフェストを併用した場合には、紙マニフェスト交付分についての報告は改めて必要となります。

利用するに当たっての注意事項

1.完了報告は3営業日以内に行ってください

 電子マニフェストを利用した場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、引き渡し日・収集運搬完了日・処分完了日の各々翌日から3営業日以内に引き渡し・収集運搬完了・処分完了したことを報告しなければなりません。

2.排出事業者が処理状況の確認を行ってください

 産業廃棄物の排出事業者責任は、産業廃棄物を委託業者へ引き渡した時点で完了するものではありません。排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません​。​

 産業廃棄物の運搬・中間処理は排出日から90日以内(特別管理産業廃棄物は同60日以内)、最終処分は直接運搬時には排出日から90日以内(中間処理を経て運搬する時には同180日以内)に報告を完了すると法令に定められています。電子マニフェストによる報告がこの期間内に完了するように,排出事業者の責任として処理の状況を確認のうえ必要な措置を行う必要があります。

 必要な措置が講じられずに上記期間を経過した場合には、改めて30日以内に必要な措置を講ずるとともに措置内容等報告書 を水戸市長に提出しなければなりません。

 措置内容等報告書 

関連情報

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