ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 産業・しごと・開発 > 産業廃棄物など > 産業廃棄物・事業系一般廃棄物 > 廃棄物対策課からの発信 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成・提出

本文

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成・提出

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

マニフェストは毎年提出しなければなりません

 水戸市内で産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに水戸市長に提出しなければなりません。

1 対象者

 報告書の対象期間(その年の前年度1年間)において、水戸市内で産業廃棄物を排出する事業場(建設工事現場を含む。)を持つ事業者(中間処理業者を含む。)で対象期間中に、産業廃棄物管理票の交付を行った事業者

※令和2年度より、水戸市が中核市となりましたので、水戸市内の事業場分は水戸市へ、県内で水戸市以外の市町村の事業場分は茨城県へご提出ください。なお、茨城県では地区によって提出先の県民センター等が異なりますので、詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 水戸市と水戸市以外の市町村に事業所がある場合の提出先 

 ※電子マニフェストによる報告分については、日本産業廃棄物処理振興センターが報告を行うため、報告する必要はありません。なお、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を併用の場合は、紙マニフェスト交付分について報告書を提出する必要があります。電子マニフェストについては、こちらのページをご覧ください。

2 提出時期

 毎年4月1日から6月30日まで

3 報告様式

※記入の際は、以下の資料をご参照ください。

4 提出方法

(1)「いばらき電子申請・届出サービス」による提出

 報告様式をダウンロードし、正しく入力した上で、こちらの「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>により提出してください。

 「いばらき電子申請・届出サービス」は、窓口へ申請書類を持ち込みや郵送する必要がなく、利用者登録をすることで職場や自宅にいながら、原則として24時間365日、深夜や休日でも届出を行うことができるとても便利なサービスです。

 県内の方はもとより、県外の方もパソコン上から簡単に届出を提出できますので、ぜひご利用ください。

  1. 利用者登録は、「利用者情報登録<外部リンク>」をご確認ください。
  2. 届出方法は、「手続き申込(ログインする場合)<外部リンク>」をご確認ください。

※「いばらき電子申請・届出サービス」について、詳しくは、水戸市デジタルイノベーション課のホームページをご覧ください。

(2)紙様式による提出

 報告様式により、正本1部を持ち込みまたは郵送により提出してください。届出者の押印は不要です。

※控えが必要な場合は、副本を1部ご用意ください。また、郵送による提出の場合は、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

5 報告書の提出先

郵便番号310-8610

茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係

マニフェストを交付するに当たっての注意事項

1 引渡し時に管理票を交付しなければなりません

 産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、運搬または処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、引渡しの際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を処理業者に交付しなければなりません。また、管理票の写しを5年間保管しなければなりません。

2 処理状況は排出事業者が確認を行ってください

 産業廃棄物の排出事業者の責任は、産業廃棄物を委託業者へ引き渡した時点で完了するものではありません。委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません​。

 産業廃棄物の運搬・中間処理は排出日から90日以内(特別管理産業廃棄物は同60日以内)、最終処分は直接運搬時には排出日から90日以内(中間処理を経て運搬する時には同180日以内)に報告を完了すると法令に定められています。委託業者から管理票の写しが戻ることで報告が完了したことを確認するため、排出事業者の責任として処理の状況を確認のうえ必要な措置を行う必要があります。

 上記期間内に戻ってこない場合は改めて30日以内に必要な措置を講ずるとともに措置内容等報告書 による報告書を水戸市長に提出しなければなりません。

 また、管理表の写しが戻ってきても記載内容に不備や虚偽の記載があった場合には、​30日以内に必要な措置を講ずるとともに措置内容等報告書 による報告書を水戸市長に提出しなければなりません。

 措置内容等報告書 

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)