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産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について報告書を作成し、毎年6月30日までにこの事業場の所在地を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長または中核市市長へ提出しなければなりません。
水戸市内で産業廃棄物を排出する事業場(建設工事現場を含む。)を持つ事業者(中間処理業者を含む。)で対象期間(その年の前年度1年間)中に、産業廃棄物管理票の交付を行った事業者
※令和2年度より、水戸市が中核市となりましたので、水戸市内の事業場分は水戸市へ、県内で水戸市以外の市町村の事業場分は茨城県へご提出ください。なお、茨城県では地区によって提出先の県民センター等が異なりますので、詳細については、茨城県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※電子マニフェストによる報告分については、日本産業廃棄物処理振興センターが報告を行うため、水戸市宛に報告する必要はありません。なお、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を併用の場合は、紙マニフェスト交付分について報告書を提出する必要があります。電子マニフェストについては、こちらのページをご覧ください。
毎年4月1日から6月30日まで
※記入の際は、以下の資料をご参照ください。
報告様式をダウンロードし、正しく入力した上で、こちらの「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>により提出してください。
「いばらき電子申請・届出サービス」は、窓口へ申請書類を持ち込みや郵送する必要がなく、利用者登録をすることで職場や自宅にいながら、原則として24時間365日、深夜や休日でも届出を行うことができるとても便利なサービスです。
県内の方はもとより、県外の方もパソコン上から簡単に届出を提出できますので、ぜひご利用ください。
報告様式により、正本1部を持ち込みまたは郵送により提出してください。届出者の押印は不要です。
※控えが必要な場合は、副本を1部ご用意ください。また、郵送による提出の場合は、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
郵便番号310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係
産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、運搬または処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、引渡しの際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を処理業者に交付しなければなりません。また、管理票の写しを5年間保管しなければなりません。
産業廃棄物の排出事業者の責任は、産業廃棄物を委託業者へ引き渡した時点で完了するものではありません。委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
産業廃棄物の運搬・中間処理は排出日から90日以内(特別管理産業廃棄物は同60日以内)、最終処分は直接運搬時には排出日から90日以内(中間処理を経て運搬する時には同180日以内)に報告を完了すると法令に定められています。委託業者から管理票の写しが戻ることで報告が完了したことを確認するため、排出事業者の責任として処理の状況を確認のうえ必要な措置を行う必要があります。
上記期間内に戻ってこない場合は改めて30日以内に必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書 による報告書を水戸市長に提出しなければなりません。
また、管理表の写しが戻ってきても記載内容に不備や虚偽の記載があった場合には、30日以内に必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書 による報告書を水戸市長に提出しなければなりません。
措置内容等報告書