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動物愛護センターでは、増えてしまった野良猫による排泄物や鳴き声等による継続的な被害が発生しており、その問題解決のために地域住民が主体となって地域猫活動を始めようとする地域を登録し、野良猫の繁殖防止のための不妊去勢手術等の支援を行う「地域猫活動推進事業」を以下のとおり実施します。
「地域猫活動」の実施を検討している地域がありましたら、動物愛護センターまでご相談ください。
地域猫活動について(リンク先に移動)
市内において、新たに地域猫活動を始める3箇所(町内会程度の区域)
※ 登録要件を満たす地域が3箇所を超える場合は、登録地域を選定させていただきます。
(1) 住み着いた多数の飼い主のいない猫がもたらす糞尿や鳴き声等の被害により、住民の生活環境に影響が及んでいる地域であること。
(2) 地域猫活動に対する地域住民の理解及び協力が得られること。
(3) 地域猫活動の対象とする地域が明らかであり、管理する飼い主のいない猫の特定が可能であること。
(4) 地域猫活動に取り組むグループ(以下「活動グループ」という。)は、世帯を異にする2名以上の地域住民を含むメンバーで構成されていること。
動物愛護センターにおいて,登録地域の住民に対し,以下の支援をさせていただきます。
(1) 地域住民への地域猫活動に対する理解促進のための必要な支援
(2) 不妊去勢手術を実施する際の猫の捕獲器の貸出
(3) 動物愛護センターにおける不妊去勢手術の実施
(4) 餌や排泄場所を適切に管理するために必要な技術的な支援
令和6年5月20日から令和7年3月31日まで
申請等の手続きの流れについては,以下のとおりです。
申請に当たっては,必ず,事前に動物愛護センターにご相談ください。
(1) 事前の相談
動物愛護センターあてに,電話または窓口来所にてご相談ください。
地域の飼い主のいない猫の生息状況や被害状況,住民の地域猫活動への理解の状況等を聴き取りさせていただきます。
(2) 登録の申請
申請用紙(別紙を含む)に必要事項を記入の上,動物愛護センターに提出してください。
登録申請書 [Wordファイル/23KB] 活動実施計画書(別紙) [Wordファイル/27KB]
(3) 書類審査及び現地調査
申請書類の内容を審査し,適当と判断した場合,活動対象の地域の現地調査を行います。
(4) 登録決定
現地調査の結果,適当と判断した地域を登録地域として決定します。
(5) 活動開始
活動メンバーが中心となって,猫の不妊去勢手術のための捕獲や動物愛護センターへの搬送を行います。
また,活動メンバーが定めたルールに従い,餌や排泄物の管理等を適切に行います。
(6) 活動の実績報告
令和6年3月31日までの活動の結果について,同年4月20日までに動物愛護センターに提出してください。
事業の詳細については、以下を参照ください。