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犬を飼われている方には、犬の登録(生涯1度)と飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせること(毎年1回)が,狂犬病予防法により義務付けられています。
登録されていない犬を飼い始めたときは、犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後90日を過ぎた日)から30日以内に登録を行い、鑑札の交付を受けてください。
水戸市内犬の登録,済票交付可能な動物病院一覧 [PDFファイル/75KB]
鑑札を紛失または損傷したときは、再交付を行うことができます。
生後90日を過ぎた犬を飼っている方は、年1回狂犬病の予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けることが,狂犬病予防法により義務付けられています。

注射済票交付申請書(ハガキ)を持ってくるし、集合注射(4月から5月に市が実施)または個別注射(動物病院での接種)で飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせてください。
ただし、新しく犬を飼い始めた方は、注射済票交付申請書は不要です。
集合注射会場にて狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けられます。
令和7年度の集合注射(4月から5月)の日程及び実施会場は、令和7年度狂犬病集合注射日程表 [PDFファイル/219KB]をご覧ください。
※集合注射の会場には多くの犬が集まります。犬を制御できる方が連れてきてください。
※首輪は抜けないようにしっかりと装着してください。
動物病院で1年を通して狂犬病予防注射を受けられます。
市内の一部の動物病院(水戸市内犬の登録、済票交付可能な動物病院一覧 [PDFファイル/74KB]参照)では、狂犬病予防注射を受けると同時に、注射済票の交付を受けることができます。
それ以外の病院で受ける場合は、動物病院で発行される狂犬病予防注射済証と注射済票交付申請書(ハガキ)を持って、水戸市動物愛護センターで注射済票の交付を受けてください。
病気やアレルギー等により狂犬病予防注射ができない場合は、獣医師により発行される狂犬病予防注射実施猶予認定書を提出してください。届出の際の手数料は無料です。届出後、その年度の注射は免除になります。次年度以降も、注射ができないようであれば、年度ごとに手続きが必要になります。
注射済票を紛失または損傷したときは、再交付を行うことができます。
交付された鑑札、済票は必ず首輪に付けましょう。
転入してから30日以内に、犬の登録事項の変更手続きを行ってください。
その際に、鑑札の交換が必要になりますので、前住所地で交付を受けた鑑札をお持ちください。
※前住所地で交付を受けた鑑札があり、飼い主の住民票も同時に移動する場合のみ、市民課(市役所1階)でも変更手続きを行うことができます。それ以外、既に飼い主の住民票が移動済みの場合やその他の手続きについては、市民課では行うことができません。
水戸市で交付を受けた鑑札を持ってくるし、転出先の担当窓口にて犬の登録事項の変更手続きを行ってください。
水戸市への必要な手続きはありません。
新しい飼い主が、飼い主の変更が生じてから30日以内に、犬の登録事項の変更手続きを行ってください。
前の飼い主には必要な手続きはありません。
<市内在住の方が市外の方から犬の譲渡を受けた場合>
前の飼い主の住所地で交付された鑑札を水戸市の鑑札に交換する必要がありますので、変更手続きの際にその鑑札を持ってくるしてください。
<市内在住の方が市内の方から犬の譲渡を受けた場合>
変更手続きの際に鑑札等の持ってくるは不要です。
前の飼い主が交付を受けた水戸市の鑑札と注射済票は,そのまま譲り受けた犬に装着してください。
※ 市内在住の方が市外の方に犬を譲り渡した場合は、譲り受けた新しい飼い主が、水戸市の鑑札等を持ってくるし、お住いの市町村の担当窓口にて犬の登録事項の変更手続きを行っていただくことになります。

死亡してから30日以内に、犬の死亡届を提出してください。
なお、死亡手続きの方法については以下の1.~3.のいずれかにて行ってください。
※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境によっては手続きが終了できない恐れもあります。
その場合はお手数ですが動物愛護センターへ来所または郵送による手続きを行ってください。