違反広告物は撤去する場合があります!
屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)(PDF形式 293キロバイト)
撤去された屋外広告物の返還手続き
水戸市が屋外広告物を撤去した場合は,撤去した週の翌々週までに告示します
告示内容
・撤去した屋外広告物等の名称・種類・数量
・屋外広告物が設置されていた場所・物件名称など
・屋外広告物を撤去した日,保管を始めた日,保管場所
告示場所
下記の場所にある掲示場で告示します。
・水戸市役所本庁舎
・赤塚出張所
・内原出張所
・常澄出張所
撤去された屋外広告物は,申し出により返還を受けることができます
申し出先
水戸市 都市計画部 都市計画課 景観室(下記の問い合わせ先をご参照ください)
※準備の都合上,返還を受けたい日の前日までにご連絡ください。
返還場所
水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎(本庁舎前で引渡しをいたします)
返還期間
告示の翌日から14日以内(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)
返還を受けるために必要なもの
・身分証明書(運転免許証の写しなど)
・印鑑(引き取りに来る方の印鑑)※引渡しの際に受領印をいただきます
・広告物等の返還を受ける所有者等であることを証するもの(会社の委任状など)
※返還手数料等は必要ありません。
撤去された屋外広告物の保管期間は告示の翌日から14日間です
この期間を過ぎても返還の申し出がない場合は,撤去した屋外広告物を処分いたします
屋外広告物の設置には許可が必要です
- 市では,良好な景観形成と安全のため,水戸市屋外広告物条例を定め,屋外広告物の設置場所,大きさ,色彩などを規制しています。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。
- 屋外広告物の許可申請手続きと併せて、他法令の許可や基準を満たす必要がある場合があります。
【例】
道路上に設置する場合:道路管理者や管轄警察署の許可
不動産に関する広告を掲出する場合:宅地建物等取引業法などの遵守
適正な屋外広告物の設置に御協力をよろしくお願いいたします。
水戸市では景観に関する様々な取り組みを行っております。下記もご参照ください。
規制 | 規制項目 |
---|---|
※大規模な建築や造成には届出が必要です。 |
形態意匠,色彩,高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠,色彩,高さ |
※弘道館・水戸城跡周辺地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠,色彩,高さ |
※看板,広告,案内板の設置には許可が必要です。 |
形態意匠,色彩,高さ |
※特定の地区では建築,造成行為に許可が必要です。 |
色彩,高さ |
※建築物等の高さを規制しています。 |
高さ |
※住民の皆様が景観の決まり事を設けている地区があります。 |
形態意匠,色彩,高さ |
お問い合わせ先
都市計画課 景観室 景観係 / 電話番号:内3433、直通029-232-9206 /ファクス:029-224-1117
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎5階516
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日