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対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が令和5年2月21日及び令和5年5月31日に公布されました。国の基準を定める省令の改正に伴い,関係規定の整備を行うものです。
1 急速充電設備に係る規定の見直し
200キロワットを超えるものも急速充電設備として設置をすることが可能になりました。
2 喫煙所の標識等に係る規定の見直し
(1)標識に併せて図記号による標識を設けるときは,国際標準化機構等が定める規格となります。
(2)喫煙所に表示する標識は,喫煙所の標識または喫煙専用室標識の設置でもよいものとなります。
3 蓄電池設備に係る規定の見直し
蓄電池設備の定義を10キロワット時を超える容量があるもの(20キロワット時以下の蓄電池設備で出火防止措置等が講じられたものは除く。)に改め,転倒等の防止措置をとることとします。なお,開放型鉛蓄電池設備について耐酸性の床上または台上に設置を義務付けます。
4 厨房設備に係る規定の見直し
固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離を追加します。
(1) 喫煙所の標識等に係る改正規定 公布の日 (令和5年9月27日公布)
(2) 急速充電設備に係る改正規定(筐体に係る改正を除く。) 令和5年10月1日
(3) 変電設備,急速充電設備(筐体に係る改正に限る。),蓄電池設備及び固体燃料を用いた厨房設備に係る改正規定 令和6年1月1日