1 法令改正の内容
令和元年7月に京都市で発生したガソリンを使用した放火事件を受け,令和2年2月1日からガソリンの容器詰め替え販売時に次の事項の確認が義務化されました。
- 顧客の本人確認(本人確認を行うことのできるもの 運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど)
- 使用目的の確認
販売店では顧客に確認した内容をもとに販売記録を作成することも 義務化されています。
また,既に本人確認が行われている場合及び継続的な取引があり,販売店において氏名や住所を把握している場合は本人確認を省略することができます。
法令改正の内容について[PDFファイル/970KB]
2 ガソリンの特性について
- ガソリンの引火点は約-40度と低く,思わぬ火源(静電気,衝撃の火花等)により引火することもありますので,取扱いには十分な注意が必要です。
3 ガソリンの貯蔵方法について
- 消防法に適合した金属性容器等で貯蔵し,静電気発生を防止するため容器は直接地面に置くようにしましょう。
- 容器は密栓し,火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風の良い場所に保管しましょう。
※ 特に夏季においてはガソリン温度が上がり,蒸気圧が高くなりますので留意しましょう。

4 ガソリン携行缶による取扱いについて
- 注油する際は,圧力調整弁の操作等(エアー抜き)取扱い説明書等に記載された容器の操作方法に従い,こぼれ・あふれ等がないよう細心の注意を払いましょう。
- ガソリン使用機器の取扱い説明書等に記載された安全上の留意事項を厳守し,特にエンジン稼働中の給油は絶対に行わないようにしましょう。
添付ファイルのダウンロード
リーフレット[PDFファイル/970KB]
関連情報
ガソリン携行缶の正しい使い方(PDF:危険物保安技術協会)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
<外部リンク>
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