本文
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、洪水による浸水想定区域内や、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設及び学校等)の所有者(設置者)または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施、報告することが義務付けられました。
対象施設の所有者(設置者)または管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告並びに避難訓練及び報告をお願いいたします。
要配慮者利用施設等一覧(令和7年4月1日現在) [Excelファイル/25KB]
|
要配慮者利用施設等の範囲 |
1 高齢者施設,保護施設,児童福祉施設,障害児施設等の社会福祉施設 |
|---|---|
| 地下街等及び大規模工場等の範囲 (水防法第15条) |
地下街等の範囲:不特定多数の者が出入りする施設において、浸水等により被害の発生する可能性が高い床面積が5,000平方メートル以上の施設 大規模工場等の範囲:工場、作業場または倉庫の用途に供し、延べ面積10,000平方メートル以上の施設 |