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水防法及び土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設等について

ページID:0109857 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

避難確保計画作成及び訓練実施の義務化について

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。

これにより、洪水による浸水想定区域内や、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設及び学校等)所有者(設置者)または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施、報告することが義務付けられました。

対象施設の所有者(設置者)または管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告並びに避難訓練及び報告をお願いいたします。

要配慮者利用施設等について

要配慮者利用施設等一覧(令和7年4月1日現在) [Excelファイル/25KB]

 

 

【対象施設】

要配慮者利用施設等の範囲
(水防法第15条,土砂災害防止法第8条)

1 高齢者施設,保護施設,児童福祉施設,障害児施設等の社会福祉施設
2 病院,診療所の医療施設(有床に限る。)
3 幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校,特別支援学校 

地下街等及び大規模工場等の範囲
(水防法第15条)

地下街等の範囲:不特定多数の者が出入りする施設において、浸水等により被害の発生する可能性が高い床面積が5,000平方メートル以上の施設

大規模工場等の範囲:工場、作業場または倉庫の用途に供し、延べ面積10,000平方メートル以上の施設