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り災証明書の発行手続きのご案内

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

り災証明書は,風水害・地震などの自然災害により,お住まい等の建物にどの程度被害があったのかを証明するものです。被災された方からの申請後に,市の職員が現地調査(被害認定調査)を行い,交付します。

り災証明書は,被災された方が各種支援制度を申請するときや,民間の損害保険金の申請をするときに必要になります。災害により建物に被害があった場合は,市防災・危機管理課(029-232-9152)まで御連絡ください。

※大規模災害の場合,り災証明書の発行に時間がかかる場合がありますので,ご理解いただきますようお願いします。
※火災のり災証明書については,水戸市消防局火災予防課で交付します。
★火災のり災証明書について(水戸市消防局HP):www.city.mito.lg.jp/001133/001230/p015599.html

申請について

1 申請者

  り災物件の所有者,占有者又は管理者
  ※同居親族以外の方が申請する場合は,委任状が必要になります。
  委任状 [PDFファイル/59KB]<外部リンク>

2 申請窓口

  水戸市防災・危機管理課(水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎4階)

3 申請に必要なもの

 (1) り災証明書申請書
    り災証明書申請書 [Wordファイル/51KB]

 (2) 委任状(り災物件の所有者,占有者又は管理者の同居親族以外の方が申請する場合)

 (3) 被害箇所の写真(ご用意ができる場合)
  ※被害認定調査を受ける前に片付けや修復作業を始める際は,被災した状況を写真などで残していただきますようお願いします。

写真の添付について

調査を円滑に進めるために,被害箇所の写真をお持ちの方は,申請時の添付にご協力をお願いします。
ご用意いただける場合は,以下を参考に写真の撮影をお願いします。
※ご提出いただいた写真は,一定期間保存すること等から返却できませんので,あらかじめご了承ください。

写真の撮影方法について

被害箇所の確認

建物外部・内部について,傾いていないか,破損していないか,亀裂が入っていないか等を目視で確認します。
また,水害の場合は浸水の深さも確認をします。

確認する箇所
建物外部 屋根,外壁,基礎
建物内部 内壁,床,天井,柱,建具(窓,ドア),設備(台所,風呂場等)

写真の撮影

(1)建物四方の写真
どの建物の写真か分かるよう,建物全体の写真を四方から撮影します。
※四方からの撮影が難しい場合は対角線上の2方向から撮影します。               

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(2)被災した部位全体の写真 
建物のどの部位に被害があったのかが分かるよう,被災した部位全体を画角に入れて撮影します。

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(3)被害箇所の写真
どの程度被害があったのかが分かるよう,被害箇所をアップで撮影します。

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注意点

  • 撮影日を明確にしていただきますようお願いします。
  • 浸水被害の場合は,浸水の深さが分かるよう,メジャーを用いて撮影してください。 

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被害認定調査について

被害認定調査は,内閣府が定める「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針」等に基づき行い,り災証明書の被害程度(「全壊」,「大規模半壊」,「中規模半壊」,「半壊」,「準半壊」,「一部損壊」)を判定します。

被害認定の区分
被害の程度 損害割合  
全壊 50%以上
大規模半壊 40%~50%
中規模半壊 30%~40%
半壊 20%~30%

準半壊

10%~20%

一部損壊
(準半壊に至らない)

10%未満

 災害に係る住家の被害認定(内閣府HP):www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html<外部リンク>

各種支援制度について

大規模な災害が発生した場合には,各種支援制度などの対象になる場合があります。参考に主な制度を掲載します。
また,申請できる支援制度は,災害ごとに異なりますので,各制度の詳細は担当課まで御連絡ください。
被災者支援に関する各種制度の概要:被災者支援に関する各種制度の概要 [PDFファイル/1.16MB]

被災者生活再建支援制度

自然災害により,住宅に著しい被害(全壊・半壊等)があった世帯に,その被害の程度や住宅の再建方法に応じて国や市から支援金が支給されます。〔担当課:防災・危機管理課 029-232-9152〕
被災者生活再建支援法(内閣府HP):www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html<外部リンク>

災害見舞金

自然災害により,死亡・負傷された方や住宅に著しい被害(全壊・半壊等)があった世帯に,その負傷の程度や被害の程度に応じて市から見舞金が支給されます。〔担当課:福祉総務課 029-232-9169〕
水戸市の災害見舞金については、こちらをご覧ください。

公共料金等の特別措置

公共料金(電気,ガス,水道,固定・携帯電話,NHKなど)の支払いの猶予や減免が受けられる場合があります。
詳しくは契約会社にお問い合わせください。

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