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台風や地震等の自然災害や火災により死亡・負傷したり、住家に被害があった方に見舞金を支給します
台風や地震等の自然災害や火災により死亡・負傷または住家が被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給します。
なお、大規模災害(災害救助法施行令で定める災害)により死亡若しくは精神または身体に著しい障害を受けた場合は、災害弔慰金・災害障害見舞金が支給されます。
見舞金の対象となる災害
火災・風水害・震災・その他の自然災害で市長が特に認めるもの
見舞金の対象者
市内に居住する方。
家屋への見舞金に関しては、実際に生活している住家に限ります。 ※空家、倉庫、事務所等は含みません。
見舞金の額
死亡または負傷の場合
- 死亡 10万円
- 全治3か月以上の入院加療を要する負傷 3万円
- 全治1ヶ月以上3か月未満の入院加療を要する負傷 2万円
- 全治1週間以上1か月未満の入院加療を要する負傷 1万円
住家の損壊、滅失または床上浸水の場合(1世帯あたり)
生活の本拠でない空き家、事務所、物置、門、塀等の損壊や、屋根瓦の一部損壊などは対象となりません。
全壊等 7万円
住家の損壊、焼失または流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達したものまたは延床面積の70パーセントに達しないが、その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
半壊等 3万円
住家の損壊、焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合であって、その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
床上浸水 2万5千円
浸水がその住家の床上に達した程度のものまたは土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったもの
申請に必要なもの
- 水戸市災害見舞金(弔慰金)申請書(様式第1号)
- り災証明書(全壊,半壊または床上浸水の記載のあるもの)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 口座振込依頼書
- 申請者の通帳等の写し(振込口座が確認できるもの)
- 医師の診断書(死亡・負傷の場合)
- 委任状(申請者以外の方が受領される場合)
- 印かん
※詳細は福祉総務課までお問合せください。
関係法令・情報
水戸市災害見舞金等に関する条例 [PDFファイル/340KB]
水戸市災害見舞金等に関する条例施行規則 [PDFファイル/751KB]
添付ファイルのダウンロード
水戸市災害見舞金(弔慰金)申請書(様式第1号) [PDFファイル/83KB]
口座振込依頼書[Wordファイル/35KB]
委任状 [Wordファイル/15KB]