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利用に関する規定について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

公園はルールとマナーを守ってご利用ください

公園における禁止行為の罰則について

 水戸市都市公園条例第8条の各禁止行為を行った場合、同第31条の規定により50,000円以下の反則金を過料します。

 水戸市都市公園条例(抜粋)

(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 都市公園を損傷し、または汚損すること。
  2. 植物を採取し、伐採し、または損傷すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること(茨城県内水面漁業調整規則(昭和40年茨城県規則第15号)で認められたものを除く。)。
  5. 張り紙若しくは張り札をし、または広告を表示すること。ただし、前条第1項第5号の規定による許可を受けた場合を除く。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、またはとめておくこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

  1. 第7条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
  2. 第8条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
  3. 第10条第1項の規定に違反して使用し、または同条第3項の規定に違反して利用した者
  4. 第20条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者