ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

ページID:0003647 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

支給認定の開始日の変更について(令和5年10月1日)

 制度の変更に伴い、令和5年10月1日以降の新規申請(期限切れ新規申請を含む)と変更申請(疾病追加)について、支給認定の開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることができるようになります。
 更新申請や、疾病追加以外の変更申請は、遡りの対象外です。
 令和5年10月1日より前の医療費について、助成の対象にすることはできません。

 支給認定の効力は、次の(1)または(2)のいずれか遅い日(申請日に近い日)に遡って生じます。

 (1)指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日
 (2)当該支給認定の申請のあった日から原則1か月前の日、ただし指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日

 上記(1)については、指定医の作成した医療意見書の「診断年月日」欄で確認します。
 上記(2)については、「やむを得ない理由」として、以下の例が挙げられます。

  • 医療意見書の受領に時間を要したため
  • 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  • 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため

 詳しくは、以下のチラシをご覧ください。

小児慢性特定疾病支給認定開始日遡り周知チラシ1

小児慢性特定疾病支給認定開始日遡り周知チラシ2

小児慢性特定疾病医療費助成制度 支給認定開始日遡り周知チラシ[PDFファイル/258KB]

成人年齢の引き下げに伴う変更について

 成人年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以降に手続きを行う場合の申請者等が変わります。

 18歳以上の受給者の方は基本的に受給者本人が申請者となります。

民法改正チラシ

【水戸市用】民法改正チラシ[PDFファイル/448KB]

目次

  1. 制度の内容 
  1. 指定医療機関について
  2. 指定医について

制度の内容

 国が指定した小児慢性特定疾病に罹患している児童等について、医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者

 国が指定する対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童等が対象です。
(ただし、18歳到達以前からすでに本助成の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となります。)

対象となる疾病と状態の程度

 小児慢性特定疾病の対象疾病一覧は下記のリンクからご確認ください。
 小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

申請の手続きについて

 制度の変更に伴い、令和5年10月1日以降の新規申請(期限切れ新規申請を含む)と変更申請(疾病追加)について、支給認定の開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることができるようになります。
 更新申請や、疾病追加以外の変更申請は、遡りの対象外です。
 令和5年10月1日より前の医療費について、助成の対象にすることはできません。

 支給認定の効力は、次の(1)または(2)のいずれか遅い日(申請日に近い日)に遡って生じます。

 (1)指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日
 (2)当該支給認定の申請のあった日から原則1か月前の日、ただし指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日

 上記(1)については、指定医の作成した医療意見書の「診断年月日」欄で確認します。
 上記(2)については、「やむを得ない理由」として、以下の例が挙げられます。

  • 医療意見書の受領に時間を要したため
  • 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  • 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため

 申請を希望される方は、お早めに以下の必要書類をそろえて、水戸市子育て支援課へ来所にてご提出ください。
 申請に必要な書類は、申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に水戸市子育て支援課にお問合せください。
 なお、申請は、小児慢性特定疾病の医療を受ける成年患者(受診者が18歳以上20歳未満の場合)又は児童(受診者が18歳未満の場合)の保護者(原則は医療保険の被保険者、水戸市国保の場合は児童を扶養している方)が行ってください。
 また、成年患者の場合は、住民票のある市区町村の管轄保健所等への申請が必要です(更新含む)。

新規申請のご案内 [PDFファイル/375KB]

更新申請のご案内 [PDFファイル/289KB]

申請書等の様式

その他届出

医療受給者証の交付について

 水戸市では毎月1回審査会を開催しており、申請のあった疾病と疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するかを審査します。申請が認定となった方には医療受給者証を交付いたします。交付までには2か月前後かかります。

療養費支給申請について

 医療受給証者証の有効期間内であって、申請から医療受給者証交付までの間などに医療受給者証や自己負担負担上限額管理票を提示せずに、指定小児慢性特定疾病医療機関で認定会された疾病の治療を受けて窓口で払った場合や、緊急やむを得ない事情により指定小児慢性特定疾病医療機関以外で認定された疾病の治療を受け医療機関窓口で医療費を支払った場合は、1か月の自己負担上限額を水戸市に支給申請することができます。
 水戸市では、受付けた申請の内容等を審査して公費負担を金額を決定し、申請者が指定した金融機関口座に振込みます。

指定医療機関について

 平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方がその疾病にかかる医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長、以下同じ)の指定を受けた医療機関※(小児慢性特定疾病指定医療機関)で医療を受けることが必要です。水戸市外の指定医療機関の指定については、医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市・中核市のホームページで確認してください。
 ※医療機関とは、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。

水戸市が指定する小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧

指定医療期間(病院)(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/176KB]
指定医療期間(薬局)(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/183KB]
指定医療機関(訪問看護)(令和6年6月25日現在) [PDFファイル/101KB]

指定医療機関の各種申請については「指定小児慢性特定疾病医療機関について」のページをご覧ください。

茨城県が指定する小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

指定医について

 平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。医療意見書は指定医に作成を依頼してください。
 水戸市外の指定医については、指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市・中核市のホームページで確認してください。

水戸市が指定する指定医の指定状況一覧

指定医一覧(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/239KB]

 

指定医の指定申請等については「小児慢性特定疾病指定医について」のページをご覧ください。

茨城県が指定する指定医の指定状況一覧はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

相談したい (相談窓口、Q&A)