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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

成人年齢の引き下げに伴う変更について

 成人年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以降に手続きを行う場合の申請者等が変わります。

 18歳以上の受給者の方は基本的に受給者本人が申請者となります。

民法改正チラシ

【水戸市用】民法改正チラシ[PDFファイル/448KB]

目次

  1. 制度の内容 
  1. 指定医療機関について
  2. 指定医について

制度の内容

国が指定した小児慢性特定疾病に罹患している児童等について、医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者

国が指定する対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童等が対象です。
(ただし、18歳到達以前からすでに本助成の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となります。)

対象となる疾病と状態の程度

小児慢性特定疾病の対象疾病一覧は下記のリンクからご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

申請の手続きについて

  有効期間の開始日は水戸市子育て支援課が申請書類を受付けた日になります。申請を希望される方はお早めに以下の必要書類をそろえて、水戸市子育て支援課へ来所にてご提出ください。申請に必要な書類は申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に水戸市子育て支援課にお問合せください。

なお、申請は小児慢性特定疾病の医療を受ける児童の保護者(原則は医療保険の被保険者、水戸市国保の場合は児童を扶養している方)が行ってください。

新規申請のご案内[PDFファイル/375KB]

更新申請のご案内 [PDFファイル/289KB]

申請書等の様式

その他届出

医療受給者証の交付について

水戸市では毎月1回審査会を開催しており、申請のあった疾病と疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するかを審査します。申請が認定となった方には医療受給者証を交付いたします。交付までには2か月前後かかります。

療養費支給申請について

医療受給証者証の有効期間内であって、申請から医療受給者証交付までの間などに医療受給者証や自己負担負担上限額管理票を提示せずに、指定小児慢性特定疾病医療機関で認定会された疾病の治療を受けて窓口で払った場合や、緊急やむを得ない事情により指定小児慢性特定疾病医療機関以外で認定された疾病の治療を受け医療機関窓口で医療費を支払った場合は、1か月の自己負担上限額を水戸市に支給申請することができます。
水戸市では、受付けた申請の内容等を審査して公費負担を金額を決定し、申請者が指定した金融機関口座に振込みます。

指定医療機関について

平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方がその疾病にかかる医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長、以下同じ)の指定を受けた医療機関※(小児慢性特定疾病指定医療機関)で医療を受けることが必要です。水戸市外の指定医療機関の指定については、医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市・中核市のホームページで確認してください。
※医療機関とは、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。

水戸市が指定する小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧

指定医療機関(病院)(R5.4.20) [PDFファイル/163KB]
指定医療機関(薬局)(R5.5.10) [PDFファイル/138KB]
指定医療機関(訪問看護ステーション)(R5.4.20) [PDFファイル/96KB]

指定医療機関の各種申請については「指定小児慢性特定疾病医療機関について」のページをご覧ください。

茨城県が指定する小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

指定医について

平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。医療意見書は指定医に作成を依頼してください。
水戸市外の指定医については、指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市・中核市のホームページで確認してください。

水戸市が指定する指定医の指定状況一覧

指定医一覧(R5.4.20) [PDFファイル/193KB]

指定医の指定申請等については「小児慢性特定疾病指定医について」のページをご覧ください。

茨城県が指定する指定医の指定状況一覧はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

 

 

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