指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
水戸市給水条例の適用される区域内における給水装置の工事は、同条例により水戸市から「指定」を受けた者が施行することになります。
指定の新規申請及び指定事項に係る各種変更届け出等は、給水課で受付しています。
【申請方法について】
申請方法は窓口に書類を提出する方法,または電子申請による方法の2通りがございます。詳細につきましては,以下添付の「申請書類」をご参照願います。
電子申請は「いばらき電子申請・届出サービス(水戸市)」より手続きが可能です。
指定の新規申請について
- 新規指定の手続き
- 新規申請に関する様式
- 注意事項
※ 新規の指定申請には、指定手数料(10,000円)を納付いただきます。
※ 申請をいただいてから指定まで1ヶ月程度かかります。
※ 指定申請に必要な添付書類等は「新規指定のご案内」を参照してください。
指定事項に係る各種届出等について
- 各種届出等の手続きについて
- 指定事項の変更
- 事業の廃止、休止または再開
- 主任技術者の選任・解任
- 注意事項
※ 変更等の事実が発生してから各種変更届けの提出について、期限があるので注意してください。
※ 提出期限や添付書類等、詳細については「各種届出等のご案内」を参照してください。
指定の更新申請について
指定の更新申請については,下記リンクをご参照ください。
【事業者様向け】指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて
<外部リンク>
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