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【事業者様向け】指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて

ページID:0001470 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

制度の概要について

 令和元年度10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、有効期間は従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。(水道法第25条の3の2(指定の更新))

 令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154号第4条で指定の有効期間が定められております。

 なお,水戸市では,円滑な事務手続きのため,更新手続きの期間を指定番号ごとに振り分けさせていただきます。

水戸市指定給水装置工事事業者指定番号

更新手続き期間

有効期限

指定番号427 ~ 指定番号454

令和6年4月1日 ~ 令和6年6月28日

令和6年9月29日

指定番号455 ~ 指定番号481

令和6年5月1日 ~ 令和6年7月31日

指定番号482 ~ 指定番号508

令和6年6月3日 ~ 令和6年8月30日

指定番号509   ~   指定番号514

有効期限の1か月前まで

(令和6年度中の手続き)

新規指定日から5年後

(令和6年度中)

指定番号515以降

有効期限の1か月前まで

(令和7年度以降の手続き)

新規指定日から5年後

(令和7年度以降)

指定番号1 ~ 指定番号135 令和7年4月~8月 令和7年9月29日
指定番号137 ~ 指定番号254 令和8年4月~8月 令和8年9月29日
指定番号257 ~ 指定番号358 令和9年4月~8月 令和9年9月29日
指定番号361 ~ 指定番号425 令和10年4月~8月 令和10年9月29日

手続きの流れと申請方法

 【手続きの流れ】

  1. 更新対象となる指定工事事業者様に順次手続きのご案内を送付いたします。
    ※ 指定番号427番から514番までの指定工事事業者の皆さまには,令和6年2月に案内書を郵送しております。
    ※ ご案内は、登録してある所在地へ送付いたします。指定の登録に変更がある場合は、変更手続きを行ってください。
  2. 更新手続きの受付期間内に申請書類をご提出ください。提出された申請書類をもとに、申請書類の審査を行い,後日ご連絡をいたします。
  3. 指定の更新手数料(10,000円)を納付していただき,新しい指定工事事業者証を受け取り,手続き終了となります。

  【申請方法】

 申請方法は窓口に書類を提出する方法,または電子申請による方法の2通りがございます。詳細につきましては,以下添付の「申請書類」をご参照願います。

 電子申請は「いばらき電子申請・届出サービス(水戸市)」より手続きが可能です。

申請ページまでの案内

その他

  1. 水戸市で指定登録している内容と更新時に提出された申請書の内容が異なる場合は、指定の変更届(水道法第25条の7)が必要となります。変更届が提出されない場合、更新手続きの申請書類は受理できませんので、事前に変更の手続きを行ってください。
  2. 指定有効期間内で更新手続きを行わなかった場合、指定の失効となります。失効日以降、水戸市での新たな給水装置工事は行えませんのでご注意ください。(失効日以前に給水装置工事の申込を受付けた場合に限り、工事は可能です。)
  3. 指定が失効している状態で、再度、水戸市で新たな給水装置工事を行う場合は、新たに指定を受ける必要があります。

更新手続きに関する申請書類

指定の更新手引き [PDFファイル/6.65MB]

指定の更新手引き(様式集) [Wordファイル/2.69MB]

指定の更新手引き(様式集) [PDFファイル/2.1MB]

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