本文
令和元年度10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、有効期間は従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。(水道法第25条の3の2(指定の更新))
令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154号第4条で指定の有効期間が定められております。
なお,水戸市では,円滑な事務手続きのため,更新手続きの期間を指定番号ごとに振り分けさせていただきます。
水戸市指定給水装置工事事業者指定番号 |
更新手続き期間 |
有効期限 |
---|---|---|
指定番号427 ~ 指定番号454 |
令和6年4月1日 ~ 令和6年6月28日 |
令和6年9月29日 |
指定番号455 ~ 指定番号481 |
令和6年5月1日 ~ 令和6年7月31日 |
|
指定番号482 ~ 指定番号508 |
令和6年6月3日 ~ 令和6年8月30日 |
|
指定番号509 ~ 指定番号514 |
有効期限の1か月前まで (令和6年度中の手続き) |
新規指定日から5年後 (令和6年度中) |
指定番号515以降 |
有効期限の1か月前まで (令和7年度以降の手続き) |
新規指定日から5年後 (令和7年度以降) |
指定番号1 ~ 指定番号135 | 令和7年4月~8月 | 令和7年9月29日 |
指定番号137 ~ 指定番号254 | 令和8年4月~8月 | 令和8年9月29日 |
指定番号257 ~ 指定番号358 | 令和9年4月~8月 | 令和9年9月29日 |
指定番号361 ~ 指定番号425 | 令和10年4月~8月 | 令和10年9月29日 |
申請方法は窓口に書類を提出する方法,または電子申請による方法の2通りがございます。詳細につきましては,以下添付の「申請書類」をご参照願います。
電子申請は「いばらき電子申請・届出サービス(水戸市)」より手続きが可能です。