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不法投棄及び野焼きは法律により禁止されています

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

もくじ

  1. 不法投棄について
  2. 野焼きについて
  3. 不法投棄・野焼きの通報について

1.不法投棄について

廃棄物の不法投棄は禁止されています

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

 これに違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられまたはこれが併科されます。未遂行為も対象になります(同法第25条第1項第14号、同条第2項、同法第32条)。

こんな土地が狙われます

  1. 囲いや柵がなく、簡単に出入りできる。
  2. 雑草が伸び放題になっているなど、手入れが行き届いていない。
  3. 人や車の通りが少なく、人目に付きにくい。
  4. 既にごみが捨てられている

  土地の所有者または管理者のみなさまは、不法投棄されないよう柵の設置や、草が伸び放題にならないよう除草を行うなどして、日頃から土地の適正な管理を心掛けてください。

私有地に不法投棄された場合

 私有地に不法投棄された廃棄物は、投棄した者が特定できない限り、その土地の所有者または管理者の方に処分していただくことになります。不法投棄の未然防止のための環境づくりにご協力をお願いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」(同法第5条第1項)

 不法投棄防止チラシ(土地所有者向け 不法投棄されないために)[PDFファイル/135KB]

2.野焼きについて

野焼きは禁止されています

 家庭ごみ、剪定枝、刈草などの廃棄物を野外焼却(野焼き)することは禁止されています(一部罰則対象の例外があります。)。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と定められています。

 これに違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられまたはこれが併科されます。未遂行為も対象になります(同法第25条第1項第15号、同条第2項、同法第32条)。

罰則対象の例外について

 次の場合は、焼却禁止の罰則対象の例外となります。

 ※ただし、罰則対象の例外に該当する野焼きであっても、煙や悪臭により近隣住民の生活環境に支障が生じている場合には、市の職員が現場に伺い、焼却を中止していただくことがあります。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 野焼き禁止チラシ[PDFファイル/87KB]

燃やさずにごみを処分しましょう

 家庭ごみ、剪定枝、刈草、落葉などは「燃えるごみ」として市のごみ収集に出してください。

 剪定枝は「燃えるごみ処理券(黄色)」を貼って「燃えるごみ」として出すことができます(1本の太さは5センチまで。1メートル以内の長さに切り、片手で持てるくらい(直径30センチ程度)にひもで束ね、1束につき1枚、処理券を貼ってください。1回に5束を超えて出す場合は次のリンクをご確認ください)。ごみの出し方の詳細はこちら

剪定枝粉砕機の貸出しについて

ごみ減量課では、自宅で発生する剪定枝の有効利用を促進するため、剪定枝粉砕機を無料で貸し出しています。

貸出しの詳細についてはこちら

【連絡先】ごみ減量課 Tel:029-232-9114

3.不法投棄・野焼きの通報について

 不法投棄・野焼きに関しては、下記に連絡してください。

【連絡先】
 廃棄物対策課 不法投棄対策室
 Tel:029-350-8035(直通)
 受付時間:平日 8時30分~17時15分

 受付時間外は水戸警察署へお願いします。

不法投棄防止の看板について

 不法投棄防止の看板を廃棄物対策課(本庁舎3階)でお渡ししています。
 事前に廃棄物対策課までご連絡ください。
 ※枚数には限りがあります(1回につき1枚まで)。

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