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水戸市内で土地の埋立て、盛土及びたい積(以下「埋立て等」といいます。)を行う場合には、土壌の汚染、土砂等の流出等による災害を防止し、市民の生活環境を保全するため、「水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「市条例」といいます。)」による市長の許可または「茨城県砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「県条例」といいます。)」による県知事の許可または届出が必要です。
土砂及び土砂に混入し、または付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいいます。
地山の掘削により生じた土砂等のほか、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1」に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土(いずれの建設発生土も、土にセメントまたは石灰を混合し、安定処理をしたものを除く。)も含まれますが、いずれも市条例に規定する基準に適合したものでなければ土地の埋立て等に用いることはできません。
土地の埋立て等を行う区域の面積が5,000平方メートル未満の場合は、市長の許可が必要です。
ただし、
市条例の適用が除外される場合があります。詳しくは、廃棄物対策課不法投棄対策室へご確認ください。
土地の埋立て等を行う区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は、県知事の許可が必要です。また、5,000平方メートル未満の土地の埋立て等であって水戸市の許可を受ける必要がないものについては、場内の切り盛りのみで済む場合や公共事業等の一部の例外を除き、県への届出が必要です。詳しくは茨城県廃棄物規制課へご確認ください。
市長の許可を受けた、土地の埋立て等の内容、土地の埋立て等を請け負わせる者などを変更する場合も、市長の許可を受けなければなりません。
市長は、事業者が下記の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことや期間を定めて許可した土地の埋立て等の停止を命ずることができます。
(1) 正当な理由がなく、市長の許可を受けた日から起算して1年以内に許可した土地の埋立て等に着手しないとき、1年以上許可した土地の埋立て等を休止しているとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可(変更の許可を含む)を受けたとき。
(3) 欠格要件に該当するに至ったとき。
(4) 許可に付した条件(許可に付した条件の変更後の条件を含む)に違反したとき。
(5) 変更の許可を受けずに土地の埋立て等を行ったとき。
(6) 停止の命令、措置命令に違反したとき。
土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご確認の上、申請等をお願いします。
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和5年7月1日施行)