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水戸市土採取事業規制条例について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

土採取事業とは

土の販売等の一定の利用目的をもって土地を掘削等し、土を外に移動し、土採取跡地の整備をすることをいいます。
(ただし、土を外に持ち出さず、その土地の区域内において造成等するためだけに使用する場合には、本条例の対象にはなりません。)

条例が適用される土採取事業

事業区域から採取する土の量が500立方メートル以上の土採取事業について適用します。
(一部の他法令の許可等に基づく土採取事業は、本条例の適用除外とします。)

条例の要点

  1. 土採取場から採取する土の量が500立方メートル以上となる土採取事業について届出制とし、届出のない土採取事業を規制いたします。
  2. 土採取事業を行う際には、事業地に標識を掲示し、土採取事業を周辺住民に周知させることとします。
  3. 届出のない土採取事業や、措置命令または停止命令に違反などについて、罰則規定が設けられています。
  4. 市職員に立入検査等の権限を付与し、土採取事業の事業主及び請負人の事務所、採取場または採取場跡地に立ち入らせ、土採取事業の状況を検査できることとします。

お知らせ

土採取後の土地の整備を行う際に使用する土砂等について、5,000平方メートル以上の埋立て等を伴う場合には「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可が必要となります。

また、5,000平方メートル未満の埋立て等を伴う土採取事業地についても「水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可が必要となります。

添付ファイルのダウンロード

水戸市土採取事業規制条例[その他のファイル/49KB]
水戸市土採取事業規制条例施行規則[その他のファイル/374KB]
様式第1号_土採取事業届[Wordファイル/53KB]
様式第2号_土採取事業変更届[Wordファイル/29KB]
様式第6号_土採取事業完了(廃止・停止)届[Wordファイル/28KB]
様式第8号_土採取事業標識[Wordファイル/28KB]
様式第9号_土採取事業承継届[Wordファイル/28KB]

関連情報

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